インボイスが不要になるという少額特例とは何か!?Q&A形式で解説!
1.Q&A
Q: 結論、インボイス制度の少額特例とは何ですか?
A: 課税仕入れが少額の取引、つまり1万円未満の場合は、インボイスが不要というものです。一定の事項が記載された帳簿を保存していれば、インボイスがなくても、消費税の控除が認められるというものです。
Q: ここからは、財務省のQ&Aに沿って質問していきます。
Q1:どんな事業者でも対象となるんですか?
A:いえ、すべての事業者という訳ではありません。
基準期間、つまり、2期前における課税売上高が1億円以下、または特定期間、つまり、前期の上半期における課税売上高が5,000万円以下である事業者が対象となります。
Q2:適用できる期間ってあるんですか?
A:令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間の期間限定の措置となります。その間に行う課税仕入れが適用対象となります。
そのため、たとえ課税期間の途中であっても、例えば、令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の適用はありません。
Q3:1万円は税込みと税抜き どちらで判断するんですか?
A:税込み1万円未満の課税仕入れが対象となります。
例えば、税抜き9,500円の商品は、消費税を足すと1万円以上となるので対象にはなりませんね。
Q4: 例えば、9千円の商品と8千円の商品を同時に購入して、合計1万7千円の場合、少額特例の対象になりますか?
A:少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、一回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなります。 この場合、17,000円の取引となりますので、少額特例の対象とはなりません。
Q5:月額200,000円(稼働日21日)で個人事業者に外注を行っています。稼働日で按分すると1万円未満となりますが、少額特例の対象になりますか?
A:少額特例の判定単位は、一回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなるため、外注とかサービスの提供とかである場合には、通常、約束した取引金額によることとなります。この場合、月単位での取引(200,000円の取引)と考えられますので、少額特例の対象とはなりません。
Q: 簡易課税制度を採用している事業者は、少額特例は関係してくるんですか?
A:簡易課税制度を採用している場合は、売上の消費税に、一定のみなし仕入率をかけて、消費税の控除額を自動計算するようなものです、そのため、そもそもインボイスが必要ありません。原則課税を採用している場合で、税込み1万円未満の課税仕入れが、少額特例の対象となると思って頂ければです。
Q: お客さんが少額特例の対象事業者だけの場合は、インボイスを無視できるんですか?
A:はい、無視できます。お客さんすべてと、一回の取引の販売価格やサービス価格の合計額が税込1万円未満であれば、一旦、無視できることになります。
但し、お客さんが将来大きな会社になったりして、少額特例の対象事業者でなくなったりすることもあるので、注意しておくことが必要です。
2.最後に
少しでも少額特例に理解が深まれば幸いです。YouTubeの動画でも説明していますので、よければご覧ください。
3.YouTubeの動画
https://www.youtube.com/watch?v=s56zpIfUioU&t=142s