【インボイス制度】 結局1人親方はどうすれば良いの!?
1.インボイス制度による1人親方の懸念とは
1人親方の方がインボイスの登録をしてないと、登録番号つきの請求書を発行できず、売上先は消費税の控除をできないことになります。
そうしますと、売上先からお宅とは取引したくない、取引機会を減らそうなどといわれかねません。
売上先との関係にもよりますが、そのリスクをカバーするためには、インボイスの登録をした方がよいことになります。
2.インボイス制度の登録申請がしばらく不要!?
今年の10月からインボイス制度が始まりますが、経過措置が設けられています。
最初の3年間は外注費などで払った消費税の80%は控除できる。
その後の3年間も50%は控除できる。となっています。
経過措置があるため、売上先によってはまだインボイスの登録はまだいいですよと、いって頂けるところもあるかもしれません。
ただ、売上先によっては、消費税の一部が控除できないため、そのことを嫌うこともあります。
売上先との良好な関係継続のため、インボイスの登録についてよく話し合った方がよいと思われます。
なお、インボイスの登録をすると、従来の免税事業者は、課税事業者となります。それにより消費税の申告義務が生じます。また、申告計算の結果、納付となった場合は、消費税の納税をする必要が生じることになります。
3.まとめ
1人親方の方と売上先とのコミュニケーションをよくとって進めていくことが重要と思われます。