不動産の売り方:一般媒介契約って何?を不動産屋が解説
5人の息子を育てる不動産屋、野上俊彦です^ ^
本日は売却の預かり方の2つ目”一般媒介”について解説していきます。
一般媒介は専属専任媒介や専任媒介とは性質が違います。
ルールにも大きく違いが現れてるので、まずはご覧ください。
売主と不動産業者のルール
まずは、売主と不動産業者のルールについてです。
売主のルール
・依頼できる不動産業者は何社でもOK
・自分で買主を見つけることができる
・媒介期間の規定なし(ただし3ヶ月を超えない範囲)
不動産業者のルール
・レインズへの登録は任意
・報告義務はしなくても良い
※レインズとは不動産業者が見れるサイトのこと
まず一般媒介は依頼する業者の制限がありません。
そのため、不動産の売却について複数の不動産業者に依頼することが可能な媒介となります。
そうすることで、専属専任・専任媒介で起こる可能性があった「囲い込み」の可能性がかなり低くなります。
なぜなら、一般媒介の場合は売主側として仲介に入れないと一円ももらえないからです。
その心理が働くので、不動産業者は他の業者からのお客様であっても申し込みをもらおうと動きます。
ただし、その反面、一円ももらえないリスクがあるので広告宣伝費などをかけてもらえない可能性もあります。
ルールの詳細
また、専属専任・専任は3ヶ月という期間が決まっていますが、一般媒介は原則決まっていません。
ただ、3ヶ月を超えない範囲で協議してね!となってるので、実務的には3か月更新を行うのが多いです。
次に不動産業者のルールですが、一般媒介は複数の不動産業者に依頼される可能性があるため、専属専任や専任に比べるとゆるいです。
まず、レインズへの登録は任意なので、登録しなくても問題ありません。
報告義務は無し
次に報告義務もありませんので、預かってから何も報告が入らない可能性が十分にあります。
上記でも説明しましたが、不動産業者は他社で決まってしまうと一円も入らないので、広告宣伝費をかけづらいです。
このように媒介の種類によって、ルールや不動産業者が行う行動も変わってきます。
一般媒介のメリットを取るのか、デメリットを取るのかは不動産の立地や価格帯によって判断するのがよいでしょう。
明日の予告
本当は本日の投稿で媒介についての解説を終えようと思っていました。
ただ、これだけだと誰でもできてしまうので次回は、おすすめの媒介について主観で伝えます。
正直、媒介の説明を受けても、最終的にどの媒介が良いの?となってしまうことが多いと思います。
なので「こんな物件だったら〇〇媒介がおすすめです」のような感じで締めていこうと思います。
なんとなくのイメージを掴んでもらえると嬉しいです^ ^
ということで今回の投稿を終了します。
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