【注意】不動産の売り方:実際にあった媒介契約のトラブル2つを紹介!
5人の息子を育てる不動産屋、野上俊彦です^ ^
媒介について、4回に渡って解説しましたが、最後は媒介契約のトラブルについてです。
事例が起きてしまうと、かなり大きなトラブルになる可能性があるので、しっかりと頭に入れてトラブル予防をしておきましょう^ ^
①契約更新しなかった→費用取られた
媒介契約は最長で3ヶ月間というルールがあります。
そのため、3ヶ月以内に売却先が決まらなかった場合は、”売主”が更新の判断を行えます。
そのため、何も遠慮なく契約解除してもらって大丈夫ですが、不動産業者によっては”3ヶ月の間にかかった広告費用などを請求”することがあります。
本来はやってはいけませんが、売主の多くは不動産売買をしたことがないので知識がありません。
売れなくて迷惑をかけてしまったという引け目から、支払ってしまうことがあるみたいですが、全く支払う必要がないので注意してください!
なぜなら、不動産業者は、売買契約を成立させた時にもらえる仲介手数料があるからです。
仲介手数料は成功報酬としてもらえる費用であり、この中にもちろん広告宣伝費などが入っています。
不動産業者は、媒介契約を締結したら、先行投資で広告宣伝費などを捻出して、早めに売却できるように行動します。
そして、仮に売れなくても”不動産業者の力不足であり責任”なので、たとえ請求されたとしても断りましょう。
②報告義務がない
これはよくあるトラブルです。
専属専任媒介契約および専任媒介契約の場合、定期的な報告を受けるルールがあります。
・専属専任媒介契約:7日に1回以上
・専任媒介契約:14日に1回以上
ルールが存在するのに、一切報告をしてこない不動産業者がいます。
単発で忘れている可能性はありますが、報告をしないのは”契約違反”となるので、しっかりと指摘をしましょう。
指摘しても改善されない場合は、媒介契約の途中であっても契約解除することが出来ます。
誠実に対応してくれる不動産業者は多いので、あなたの判断で良いと感じた不動産業者に売却してもらいましょう^ ^
ということで全5回でお送りした媒介シリーズを終わります。
これからも不動産に関する知識を解説していきます。
お楽しみにしていてください^ ^
ということで今回の投稿を終了します。
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