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HIFU(高密度焦点式超音波)とは現代版深層お灸ですが・・・

ついにHIFUの賠償責任を追及する裁判がはじまりました。
でもこの高密度焦点式超音波器、、、実は今年の5月まではエステ店、無資格のエステティシャンでも使えてました。
HIFUが切らずにできる美容整形として人気が上がるにつれトラブルも増加して、ついに重い腰をあげた厚労省が下記の通達で、HIFU機器は医師しか使用でないと明示されたのです。

医政医発0607第1号
令 和6年6月7日
各都道府県衛生主管部(局)長
厚生労働省医政局医事課長  ( 公 印 省 略 )

医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について 消費者安全調査委員会による調査報告書「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故(令和5年3月 29 日)」において、医師免許を有しない者が高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound。以下「HIFU」という。)を用いて行った皮下組織に熱作用を加える施術(以下「HIFU施術」という。)が原因となって急性白内障や神経麻痺等の身体に被害を受けたという事例が相当数ある旨が報告されている。
今般、消費者安全調査委員会から厚生労働省に対して、HIFU 施術に対する医師法(昭和23年法律第201号)上の取扱いの整理が求められているところ、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり見解を示すこととしたので、御了知の上、貴管内の市町村、特別区、関係機関及び関係団体等に周知方願いたい。

第1 HIFU施術に対する医師法の適用 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症のみならず、HIFU施術が目的とする顔・体の引き締めやシワ改善等も含む。)を起こさせ得る行為(以下「本行為」という。)は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。
第2 実施場所について 医師による本行為は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと。

厚労省通知

エステサロンの場合、厳密には美容師やあんまマッサージ師の資格もなく、いわゆる民間資格ですので誰もがこの高出力の物理療法器を使え、それを野放しにしてきた厚労省の責任は重大だと思います。

HIFUとは・・・

High Intensity Focused Ultrasound(高密度焦点式超音波)の略
超音波を皮下浅層1.5~3mmに集中させた熱エネルギーを発生させることで、肌のたるみを改善する治療法
切開を伴わないため、ダウンタイムが少なく、日常生活にすぐに復帰できる
当日から洗顔やシャワーも可
2~5万円(保険外診療)

エステティシャンの肩を持つわけではありませんが、普段から光脱毛器などの物理療法機器を操作しているだけの従業員は、このHIFUが高エネルギー物療だとか、危ない機器だとは思ってもみなかったと思われます。

かねてより山しょうはこの皮膚の下で弱いながらも火傷を起こすHIFUはリスクが高いと思っていて、これを野放しにしてきた厚労省に驚きさえ感じておりました。

国民生活センターへのトラブルが急増して初めて重い腰を上げたということでしょうが、これからも第二第三のHIFUが出てきます。
ぜひ厚労省の物理療法機器パトロール強化してほしいものです。