ついにHIFUの賠償責任を追及する裁判がはじまりました。
でもこの高密度焦点式超音波器、、、実は今年の5月まではエステ店、無資格のエステティシャンでも使えてました。
HIFUが切らずにできる美容整形として人気が上がるにつれトラブルも増加して、ついに重い腰をあげた厚労省が下記の通達で、HIFU機器は医師しか使用でないと明示されたのです。
エステサロンの場合、厳密には美容師やあんまマッサージ師の資格もなく、いわゆる民間資格ですので誰もがこの高出力の物理療法器を使え、それを野放しにしてきた厚労省の責任は重大だと思います。
HIFUとは・・・
エステティシャンの肩を持つわけではありませんが、普段から光脱毛器などの物理療法機器を操作しているだけの従業員は、このHIFUが高エネルギー物療だとか、危ない機器だとは思ってもみなかったと思われます。
かねてより山しょうはこの皮膚の下で弱いながらも火傷を起こすHIFUはリスクが高いと思っていて、これを野放しにしてきた厚労省に驚きさえ感じておりました。
国民生活センターへのトラブルが急増して初めて重い腰を上げたということでしょうが、これからも第二第三のHIFUが出てきます。
ぜひ厚労省の物理療法機器パトロール強化してほしいものです。