契約の成立要件
民法上の契約についてまとめ。
「契約」とはおやくそくごとのこと。
当事者間が承諾することで成立します。
これは書面によらず口約束でも有効。
ただ、契約が成立しない場合もあります。
☆無効になるもの(最初からその契約がなかったものとされる)
1,公序良俗違反
「お金あげるから愛人になってよ」とか常識的におわってるのは無効!論外。
2,意思能力ないひとの契約
ぐでんぐでんに泥酔しているひととの契約もこれにあてはまり。
酔っぱらいの言うことは信じてはいけません。
☆契約の取消について
判断能力が不十分などの理由で契約を取消できる場合あり。
「無効」と「取消」の違いは、無効は最初から契約自体なかったことにされるけど取消は契約自体は一応有効、だけどやーめぴする場合。
制限行為能力者制度
1.未成年者(婚姻したおませさんは除く)
未成年者が勝手にした契約(勝手に整形予約するとか)は保護者または未成年後見人によって取消できる。
2.成年被後見人
重たい認知症患者とか、家庭裁判所がやばいって判断したひと。成年後見人が普段はサポートし、おうち売却とか大事な契約は家庭裁判所の許可が必要になる。
3.被保佐人
精神病などで判断能力が著しく不十分なひと。重要な財産上の行為は補佐人の同意が必要。
重要な財産上の行為の例は、不動産の売買とか贈与の申込拒絶とか。遺言は単独でかける。
4.被保佐人
精神病などで判断能力が不十分なひと。
制限行為能力者のひとたちはサポートするひとたちがいて契約の取消とか追認ができるけど、ずーっとその判断ができるわけではない。
取消権の期間制限として、追認できるときから五年、制限行為能力者の行為後20年だってと取消できなくなります。