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知事許可と大臣許可
建設業許可の取得をお考えお客様から、知事許可と大臣許可、いったいどちらを取得すればいいのか?とご質問いただくことがあります。知事許可と大臣許可は似て非なるものです。できるだけ専門用語を使わずにご説明できればと思います。
まず知事許可とは、都道府県に申請する建設業許可となります。入札、契約、見積などの行為を行う営業所のある都道府県に申請するものです。これは、工事を行う場所は関係ありません。あくまで入札、契約、見積などの行為を行う営業所の場所によって許可を申請する都道府県が決まります。
では大臣許可とは何なのか。簡単にご説明すると、2都道府県において、入札、契約、見積などの行為を行う営業所を設置する場合に大臣許可が必要となります。
例えば、東京都で知事許可を持っている建設業者でいうと、当該建設業者は東京都の営業所で入札、契約、見積などの行為を行えば、工事は全国どこでも施工することができます。仮に大阪で工事しても知事許可のみでOKと言えます。しかし、仮に大阪に営業所を設置し、その大阪の営業所でも入札、契約、見積などの行為を行いたい場合、大臣許可が必要になるということです。
ちなみに大臣許可とは国土交通大臣に申請する建設業許可になります。関東でいえば、関東整備局という場所に申請をします。
建設業許可は要件が細かく複雑です。あれこれとお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
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