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財団医療法人について

財団医療法人は、個人または法人が医療等の目的のために寄付された財産に対して法人格が与えられたものです。


財団医療法人の機関

財団社団法人には次の機関を置く必要があります。

評議員

評議員は寄付行為の定めるところによって選任された評議員会の構成員です。

評議員会

評議員会は、評議員によって構成される会議体で、財団医療法人運営に係る諮問機関であり、意思決定機関であり、業務執行に対する監督機関です。評議員会は、理事定数を超える人数で組織することが求められているため、3人以上を置くことがふさわしいとされています。

理事

理事は、医療法人の業務を執行する機関です。医療法人には原則として理事を原則3人以上置かなければなりません。

理事会

理事会は、すべての理事によって構成される会議体であって医療法人の業務執行の決定を行う機関です。

監事

監事は、業務や財産状況の監査を行い、理事の業務執行を監督する機関です。

医療法務の専門家として

医療法人の手続きは、専門的な知識と経験を必要とする複雑な作業です。私たちは、この領域のエキスパートとして、多くの医療法人の皆様をサポートしてきました。私たちにご相談いただけたなら、ご期待に添えることができるよう全力を尽くすことをお約束いたします。


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