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経営事項審査と入札参加資格申請

日頃からいたるところで見る公共工事の現場、例えば道路の舗装工事や小学校の改修工事など、あの公共工事を請け負うにはもちろん一定の行政手続きを経る必要があり、主なものとして、建設業許可の取得、経営事項審査の手続き、入札参加資格申請が挙げられます。

建設業許可業者であれば誰でも入札に参加ができる

建設業許可を取得している建設業者であれば、誰しも公共工事を請負うことができます。自社まだまだ公共工事を請ける規模に無い、といった声をよく聞きますが、公共工事の入札制度は、公共工事の規模と建設業者の規模に合わせてランク付けがされており、小規模業者であったとしても、自社の規模にあった公共工事の入札に参加ができるようになっています。

決算変更届の提出が必要

建設業者は毎期の決算報告後、建設業許可の許可元である都道府県に決算変更届を提出しなければなりません。この決算変更届の提出を前提に入札参加の前提である経営事項審査の手続きを進める必要があります。

経営事項審査を受ける必要がある

建設業許可を取得している建設業者は経営事項審査を受けることができます。この経営事項審査とは、建設業者の決算の状況や資産、工事実績、専門工事に係る資格者や実務経験者の技術者人材、推奨制度の加入、その他数多くの事項を点数化し、建設業者を客観的に評価できるようにしたものです。この経営事項審査の受けることにより、会社が点数化され、各行政の入札参加資格を得る手続を受けることができます。

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経営事項審査だけをしても入札参加資格申請をしなければ入札には参加できない

経営事項審査を受けた後、入札に参加したい行政に対して入札参加資格申請を行い、入札参加資格を得る必要が有ります。この入札参加資格申請により、建設業者の入札上のランクと言われる「等級」が決定します。この等級は各公共工事の入札案件にも設定がされており、この等級を基準に、建設業者が参加できる公共工事の規模が決定します。

入札参加資格資格の有効期限

入札参加資格には有効な期限があることが一般的です。そのため、有効更新の際は新規資格申請と同じような手続きを自治体に行う必要があり、数多くの自治体で入札参加資格を取っているようなケースだと入札参加資格の更新の手間がなかなかのボリュームになってしまいます。弊所ではそういった大量案件の入札参加資格申請のアウトソーシングのサポートも行っています。



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