執行役員での経営管理責任者証明について【建設業許可】
建設業許可申請を時の常勤役員等・旧経営管理責任者(以下、ケーカン)の5年間経営経験証明について、
「過去に執行役員として建設業運営を任されていた」という経験を使用したいとお話いただくことがあります。
しかし、執行役員としての経験を使用するその道は狭く難解です。
執行役員とは?
一般企業で言う執行役員とは通常、取締役として登記されずに事業責任者として任命される役員です。登記されないので、もちろん会社法上の役員ではない訳で、取締役のように法人との委任関係ではなく、雇用保険に加入もするしもちろん労働基準法にも守られるしと従業員の立ち位置と変わりはありません。
建設業許可を取得する上での条件は?
建設業許可を取得する上で、
ケーカンの5年間の経営経験要件を
執行役員としての経験を使用する場合、すこし細かい書類を求められます。
具体的には下記の書類です。
①当該執行役員に任命され、かつ建設事業の運営するすべての権限を移譲する旨が明記された取締役会の決議議事録
②法人の組織図(建設事業を行う部門を当該執行役員が運営し、加えて建設事業を行う以外の部門が建設事業を行っていないと明確にわかるもの)
①②については取締役会設置会社であることが前提条件で、その旨が履歴事項全部証明書に登記されていることが必要です。
取締役会設置会社でもないのに取締役会を開き決議したとしても建設業許可申請上は認められません。
このような細かい条件があるため、
当事務所においてもケーカンの過去5年間の経営経験を執行役員経験として証明できるケースは年に数件しかありません。
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執筆者
行政書士法人Dee
代表行政書士 道原信治