医療法人の役員について
医療法人設立にあたり、役員を決める必要があります。
医療法人には、原則、役員として社員・理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。各役員の任期は2年を超えることはできません。ただし、再任を妨げません。
<社員>
・ 社団たる医療法人は、複数の人が集まって組織された団体で、その構成員を社員といいます。社員と言ってもいわゆる従業員とは異なり、株式会社で言う株主のような立ち位置になります。
・ 社員は、原則として3人以上必要です。
・ 社員は、社員総会において法人運営の重要事項について議決権及び選挙権を行使する者であり、実際に法人の意思決定に参画できない者を名目的に選任することは適当ではありません。
・ 社員の入社については、社員総会で決議されることが必要です。また、社員は定款上の手続を経て退社します。
<理事>
・ 理事は、原則として3人以上必要です。社員と兼任も可能です。
・ 医療法人の理事のうち1人は、理事長とし、医師又は歯科医師のうちから選出しなければなりません。
・ 理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。
・ 理事は、医療法人の常務を処理しなければなりません。
<監事>
・ 監事は、原則として1名以上必要です。理事・職員との兼任は不可です。持ち分を持たない社員との兼任は可能です。
・ 監事は、医療法人の業務・財産の監査を行い、毎年度の監査報告書作成を職務内容とします。また、理事会への出席義務及び社員総会の議案等の事前調査義務が課せられます。
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執筆者
行政書士法人Dee
代表行政書士 道原 信治