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医療法人の意思決定機関について(社員総会・理事会)

社団医療法人には、医療法人の定款の規定に基づき、会議として社員総会と理事会の2つが設置されており、社員総会は、定時総会と臨時総会とに分けられます。一般的には、定時総会は毎年2回開催されることとなります。

社員総会

医療法人は、最高意思決定機関を社員総会とされています。

社員総会とは社員によって構成される合議体のことで、定款変更や理事長変更など重要な事項は社員総会で決定しなければなりません。

理事長は、少なくとも毎年1回、定時総会を開かなければなりません。また、理事長は必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができます。社員は、出資持分の有無や額等に関わりなく、1人1個の議決権を有します。社員総会の議決を要する事項は、定款の規定に従うこととなります。

社員総会の議事については、議事録を作成し、議事録は社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければなりません。

理事会

理事会はすべての理事で組織します。定期的な開催は義務付けられていませんが、必要があれば開催は必要です。 理事会の議事については、議事録を作成し、議事録は理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければなりません。

尚、社員総会・理事会においては監事の出席が義務付けられています。

定款変更等の重要な変更決議に関しては法務局登記手続きや都道府県認可・届け出が発生するため、適性な決議と議事録の作成が必須です。社員総会・理事会に関しては専門家にご相談の上で進めることをお勧めします。

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執筆者
行政書士法人Dee 
代表行政書士 道原 信治

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