3D Printing CorporationによるDfAMの商標申請について
タレこみ情報にて「DfAMの名称が3D Printing Corporationから商標申請されている」との情報を頂き、調査を行いました。
どうも業界内では「DfAMという名称は申請されて使えないのでは?」という雰囲気があるという話もあったようで、ここで解消しておこうと思います。
DfAMは、Design for Additive Manufacturingの略であり、日本語にすれば「付加製造のための設計」となります。
設計時点で製造方法に合わせた形状とすることで、性能や生産性を向上させるような設計の意味ですね。
普通に使われている言葉ですし、こんなふうに申請されると困る人がたくさんいます。
(最初に)結論
DfAM及びDFAMの名称の商標申請は現時点で拒絶されおり、効力はありません。
3D Printing Corporationのページには「DFAM™」と、™を大事そうに書いているが、特許庁にトレードマークとして認められていませんので、皆さん自由に使えます。
商標出願番号
以下の二つです。
2019-119271
2019-119272
出願と拒絶 その理由について
出願日は2019/9/9となっています。
その約一年後の2020/09/23に拒絶理由通知書が出ています。
拒絶理由は「第3条各号+その他(4-1-11を除く)」
となっています。
特に書かれている理由としては、おおざっぱに書くと下記のような感じです。
①現在行っている業種と違う分野に関する商標であり、その商標を使用する予定がないのにそれを申請することはできない。
②すでに一般に使用されいる言葉であり、3D Printing Corporationが使用しても同社によるものと判別することが不可能である。
当たり前ですがすでに使われている言葉なので独占されるわけにはいきませんね。
以下拒絶理由通知書より
3Dプリントの自由のために
自由とは自由の概念の上に成り立ち、概念とその伝播は言葉によって成り立つものです。
私はその自由を守る必要があると思います。
タレこみ情報などありましたら、ぜひTwitterアカウントやコメントにてよろしくお願いいたします。
【追記】2021年4月3日の追加調査
出願状況を再度確認したところ、2020年12月4日付で取り下げとなっておりました。
【追記】2021年4月30日 ※緊急事態宣言中
株式会社3DPrintingCorporationのCTOである古賀洋一郎氏のツイッターを教えてもらいました
パーティーとのことです。
写真の左上に映っているのはCEOのAlexander De Vore氏と思われます。
突撃してみたのですが
ブロックされまして。
商標登録の件は「後だしじゃんけん」という意味でしょうか?
後だしじゃんけんでも勝てばいいんだという意味でしょうか?
以上、反論、意見等あればコメントや、ツイッターのブロックを外してDMやリプライいただけますと幸いです。
記:はるかぜポポポ
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