丸山穂高vs失敗小僧【旧NHK党・政女党】
こんにちは。いち市民です。
今回はいま巷で話題の政治家女子48党(旧NHK党)の党首をめぐる争いを取り上げます。(2023年5月7日時点)
副党首の丸山穂高さんと司法書士YouTuberの失敗小僧さんの討論が面白いなあと思い、論点を整理して勝手にジャッジメントさせていただきます。
※あくまでもライター自身の理解と主観によるジャッジです。
※主に法的な根拠をメインとして論点整理をしています。
※丸山さん・失敗小僧さんともに、お互いの動画を全てチェックしているわけではなさそうです。双方の主張については議論がかみ合う部分をチョィスしました。
※丸山さん・失敗小僧さんともに、完全に齊藤派・大津派というわけではなく、時に味方への批判なども動画でなされています。
【前提】
2023年5月8日現在、政治家女子48党の党首をめぐり、
齊藤健一郎さん(実質、立花孝志さん)と大津綾香さんが争っています。
そこで党首を決定するために党総会を開催すべきとするのが丸山穂高さん。
開催できない(無意味である)とするのが失敗小僧さんの主張です。
【討論開始 先制:丸山穂高さんの主張その①】
以下、丸山穂高さんの動画(2023/04/26ライブ配信)
政治家女子48党(旧NHK党)党員、関係者の皆さんへより引用。
「党総会を開催します」(2:00あたり)
根拠①「党規則13条1項により、規約に定めなき事項については、役員会において決定するとされている。過去の役員会により『党総会は党首命令により定例毎月第2水曜日の開催であること』が決まっている。仮に大津党首がこれを覆すには、その決定をするための役員会を開催する必要がある」(23:30あたり)
補足的主張①「総会は、先の地方統一選挙の総括をするために必要。また今回の争いで党の口座が凍結され、党の職員に給料が支払われていない状況を解消すべき緊急事態と言っても過言ではないため、党としても総会が必要」(3:00あたり)
補足的主張②「齊藤さん・大津さんの主張どちらの立場を取っても、共通する党の役員は、会計責任者:立花孝志さん・臨時管理人:立花久美さん・監事:アイハラミカさん・副党首:丸山穂高である」(7:00あたり)
【後攻:失敗小僧さんの主張その①】
以下、失敗小僧さんの動画(2023/04/27配信(26夜収録))
政治家女子48党総会5月10日開催と丸山穂高氏がライブ配信で告知したことについてより引用。
「内容的に茶番であり、総会ではないし、大津さんは認める必要がない」(0:30あたり)
根拠①「党規約7条1項には『党首は大津綾香とし、臨時管理人は立花公美とする』と明記があるため、党首は大津綾香だと明確である。大津さんは今回自分の首が切られる可能性の高い総会を認める必要がない」(15:30あたり)
根拠②「党規約11 条に『本規約の改廃は、総会において決定する』とある。つまり総会で規約を改廃しない限り、党首を大津さんから変更することができない」(29:30あたり)
根拠③「令和5年3月8日に党規約が一部変更になっているため、上記党規約11 条によれば『本年は党総会があった』という推察が働くことになる。となると、党規約5条1項で、『党首は毎年1回の通常総会を招集する』とあるから、次の総会は令和6年という事になる。党首は少なくとも本年は総会を開催する必要性がない」(30:30あたり)
根拠④「党規則13条1項にて『本規約に定めなき事項については、役員会において決定する』とある。丸山さんはこの条文を用いて、過去の役員会で定例総会は毎月第2水曜日と決めたから、5月10日にも同様総会をすると主張している。しかし、総会については5条1項に『党首は毎年1 回の通常総会及び、必要に応じて臨時総会を招集する』と、総会については明確な定めがある。なので、役員会はそもそも総会について決めることができず、今回開催しようとしている総会は無効である」(19:30あたり)
根拠⑤「党では党員にハガキを送るなど厳格な手続きで、これまで月1回の定例総会を開催したことがない。つまり今までやっていたのは総会じゃないと言ってるようなものである。仮に役員会で総会をやることが決まっていたとしても、総会は慣習化されていないため、今回の総会開催は根拠に乏しい」(22:00あたり)
【論点整理】
この時点では、私は失敗小僧さんに分があるなあと思っていました。
ポイントは党規則13条1項です。
「規約に定めなき事項については、役員会において決定する」
丸山さんはこの条文と役員会の過去の決定に基づき、総会を招集するとしていますが、失敗小僧さんは総会については5条1項で年1回のみと規約ですでに決まっているため、役員会はそもそも総会開催について決定する権限がないと反論しました。
ほか党規約7条1項により『党首は大津綾香とし、臨時管理人は立花公美とする』と個人名の明記があるため、党首は大津さんだと明確。そして大津さんは自分の首が切られる可能性の高い総会をわざわざ招集する必要がないという主張も印象的ですね。
しかし、ここから議論は面白くなってきます。
大津さんは何もしなければ、ご自身が党首であることは規約上明確なのですが…
【丸山穂高さんの主張その②】
以下、丸山穂高さんの動画(2023/04/27夕刻あたりライブ配信)
本当に申し訳ございません。より引用。
「大津さんは仮処分を求める裁判しているが、法人格付与法9条の4に基づき仮処分の相手方として特別代理人を置かなければならない。しかしこの特別代理人を決定するためには、大津さんは裁判する前にそもそも党規約13条1項に基づいて役員会を開かねばならない」(6:30あたり)
※法人格付与法 第九条の四
法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。
※党規約 第13条 (補則)
1.本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。
「大津さんは役員会を開いていない。大津さんは仮処分を求める裁判を臨時管理人の立花久美さんに対して行っているということは、大津さんは8条に基づき代表権は立花公美さんに移っているという認識なのか?」(7:00あたり)
※党規約 第7条 (役員の選出及び任期)
1.党首は大津綾香とし、臨時管理人は立花公美とする。
※党規約 第8条 (臨時管理人)
党首が死亡または重度障害等により意思の表明ができない場合には、臨時管理人がその党首の職務を代行する。
※党規約 第5条 (議決機関)
1.党首は毎年 1 回の通常総会及び、必要に応じて臨時総会を招集する。
2.党首は必要に応じ役員会を招集する。
「臨時管理人の立花公美さんのもとに総会を開くしかない」(13:30あたり)
「今回の総会は副党首丸山が招集するわけではない」(5:00または9:30あたり)
【重要ポイントの解説】
ここでの丸山さんの主張は非常に大きいので解説します。
大津さんは党首の立場を迅速に決めるために、裁判所に対して仮処分を求める裁判をしているのですが、これが実は失投だと丸山さんは指摘しています。
なぜなら党規約7条に基づけば、大津さんが党首であることは明確だからです。
それなのに、仮処分申請をしてしまったことで、大津さん自身が「自分が党首でないかもしれない…」と疑っている姿勢を公にしてしまったのです。
さらに悪いことに裁判は必ず相手が必要です。しかも団体を相手とする場合は、その団体の代表者を被告としなければなりません。大津さんは裁判するために、皮肉なことに自分以外の者を代表者と指定せねばならなくなったのです。
そこで党は特別代理人を予め選定しているものですが、これは立花孝志さんにすれば運が良くて、政女党(旧NHK党)には特別代理人がいませんでした。
かと言って大津さんが仮に齊藤さんを裁判の相手方にしてしまえば、大津さんが齊藤さんを党を代表する立場と認めているようなものになってしまいます。
そこで大津さんは党規約第7条に基づき臨時管理人の立花公美さんを被告として裁判しました。これも大津さんには良くない影響をもたらしました。
まず立花公美さんは臨時管理人でありますが、残念ながら法人格付与法上の特別代理人ではありません。特別代理人を決めるためには、それこそ大津さんは役員会をまず開催すべきなのにそれを怠っています。これでは第三者からは、大津さんは党首として必要な職務を全うしていないと疑問が持たれても仕方ありません。
さらに大津さんが立花公美さんを代表者と認めているならば、立花公美さんは党規約8条を持ち出して、立花公美さんが今回の総会を招集することに正当性が見えてくることになるわけです。
※党規約第8条
党首が死亡または重度障害『等』により意思の表明ができない場合には、臨時管理人がその党首の職務を代行する。
つまり、大津さんが仮処分申請という不要な手続きを踏んだために、大津さんが党首であることに自ら疑問を呈する形となり、臨時管理人の立花公美さんが権限を持つきっかけを生み出してしまったわけです。
さてここからの私の興味は、今回の総会が通常総会なのか、臨時総会なのかということに移ります。
丸山さんは現時点では、今回の総会の定義について通常総会をまぜたような解釈をされてますが、仮に5月10日の総会が通常総会だと捉えれば失敗小僧さんの先の反論(先の根拠③~⑤)が有効のように思えます。
※失敗小僧さんの主張③「令和5年3月8日に党規約が一部変更になっているため、上記党規約11 条によれば『本年は党総会があった』という推察が働くことになる。となると、党規約5条1項で、『党首は毎年1回の通常総会を招集する』とあるから、次の総会は令和6年という事になる。少なくとも本年は総会を開催する必要性がない」
※失敗小僧さんの主張④「党規則13条1項にて『本規約に定めなき事項については、役員会において決定する』とある。丸山さんはこの条文を用いて、過去の役員会で定例総会は毎月第2水曜日と決めたから、5月10日にも同様総会をすると主張している。しかし、総会については5条1項に『党首は毎年1 回の通常総会及び、必要に応じて臨時総会を招集する』と、総会については明確な定めがある。なので、役員会はそもそも総会について決めることができず、今回開催しようとしている総会は無効である」
※失敗小僧さんの主張⑤「党では党員にハガキを送るなど厳格な手続きで、これまで月1回の定例総会を開催したことがない。つまり今までやっていたのは総会じゃないと自らが言ってるようなものである。仮に役員会で総会をやることが決まっていたとしても、総会は慣習化されていないため、今回の総会開催は根拠に乏しい」
今後の動画で丸山さんには、総会は通常総会なのか臨時総会なのか、どちらと考えているのか回答を期待したいです。
一方で失敗小僧さんには、大津さんが今回の仮処分をしても代表としてゆるぎないのであるという論拠が求められます。
【失敗小僧さんの主張その②】
以下、失敗小僧さんの動画( 2023/04/29配信(28夜撮影とのこと))
立花孝志氏が大津綾香氏の仮処分 却下される可能性高いとご発言の記事についてより引用。
主張①「党規約7条により大津さんの当事者適格は認められるはず」(9:30あたり)
追加の反論①「斎藤さんは仮処分しないと、職員に給料が払えなくなったり借金の返済をすべき。ところがやっていない。職員に給料払うつもりがあるのか?」(02:00あたり)
追加の反論②「政党内の代表権の争いについては、政党内で解決するのが原則である。袴田事件の判例による『司法権の不介入』または『部分社会の法理』と言う。国政政党と言う限られた中で紛争は、原則的に司法審査が及ばない。裁判所が内容の是非について判断しないのが原則。しかし、内部のルールがあればそれに照らして司法判断を行うという例外がある。本事案の場合、大津さんは3月8日以後党首と言う主張をし、これに対して齊藤さんは大津さんは3月8日時点はたしかに党首だったが以後、大津さんは3月29日に辞任もしくは4月7日に解任されたことにより党首でなくなったという主張をすることが考えられる。ここで党規約を裁判所は判断することになるが、7条1項の規約の改正をしない限りは、党首は明確に大津さんであり、4月7日の解任は無効となる」(30:30あたり)
【失敗小僧さんの主張の精査】
すでに丸山さんから出されている主張をもとに、失敗小僧さんの主張を検証します。総じて当事者適格の問題が出てきます。
主張①について、仮に大津さんが原告適格としても、被告の適格性はどうでしょうか?果たして裁判所は立花公美さんを特別代理人として認定するでしょうか(法人格付与法の問題)?この点について、今回の失敗小僧さんの動画では説明はありませんでした。
※法人格付与法 第九条の四
法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。
追加の反論①についても同様です。いくら齊藤さんが裁判したくても、先の丸山さんの主張から抜粋すれば、党役員会を開いて特別代理人を選任しないとそもそも裁判ができないですね。特別代理人を選任するための役員会は最低限開催が必要となります。当然役員会は上位機関の総会にその旨の意思決定を委ねることができると考えられます。当初失敗小僧さんは「内容的に茶番であり、総会ではない」と指摘していましたが、役員会なり総会を開催することは齊藤さんにとっても大津さんにとっても意義があるように思えます。
追加の反論②についても同様です。大津さんが党首であるという主張に依拠する限りは、その被告は特別代理人としなければならない問題が付きまといます。少なくとも党役員会で特別代理人を選任しなければなりません。丸山さんの先の主張によれば、その役員会は党首の大津さんほか、会計責任者:立花孝志さん・臨時管理人:立花久美さん・監事:アイハラミカさん・副党首:丸山穂高さんで構成されることになり、同じテーブルで特別代理人の選任について話し合いをしなければなりません。
※丸山さんの補足的主張②より「齊藤さん・大津さんの主張どちらの立場を取っても、共通する役員は、会計責任者:立花孝志さん・臨時管理人:立花久美さん・監事:アイハラミカさん・副党首:丸山穂高である」
また追加の反論②での「3月29日の大津さん自身の辞任」については現在有効か無効か言及されてません。もし無効とするならば、どういう法的理論でしょうか?
総じて今回の失敗小僧さんの動画は、先の丸山さんからの反論を返せていない印象でした。
もっとも失敗小僧さん・丸山さん共に、双方の動画を完全にチェックしての動画内容ではないので、時系列順に動画をおっても反論が不十分な点は考慮する必要があります。
失敗小僧さんの今後の動画では、以下の点の説明が待たれます。
・被告適格についての説明 (主に特別代理人の選任をどうするのか?)
・大津さんが今回の仮処分を申し立てても党首としてゆるぎないという論拠
・大津さんは3月29日に党首を辞任していないとする論拠
つづいて丸山さんの主張です。時系列は失敗小僧さんの動画収録の同日の朝です。時刻が少しさかのぼります。
【丸山穂高さんの主張その③】
以下、丸山穂高さんの動画(2023/04/28 午前中ライブ配信)
党員や候補者の皆さんへ② & 皆さんの質問やデマに答えますLiveより引用。
主張①「大津さんが裁判の為特別代理人を選任しないといけないのにその役員会を開いていない。しかし特別代理人の選任もなく、裁判で大津さんが立花公美さん代表として裁判しているということは、第8条(臨時管理人)の規定が機能しているということになる。では立花公美さんの名前で総会を招集することができるという事になる。いずれにしても立花公美さんの認識では総会を招集することは決まっているんで、粛々とやって、司会とかは丸ちゃん頼むわというレベルです」(11:30あたり)
※党規約第8条 党首が死亡または重度障害『等』により意思の表明ができない場合には、臨時管理人がその党首の職務を代行する。
主張②「大津さんはTwitterで総会の招集を否定しており無効と主張している。しかしTwitterでの意思表示はなりすましの可能性があり本人とは認められない。職員に直接指示すべき内容であり、Twitterでは有効と認められない」(15:00あたり)
主張③「総会が無効と言うなら最終的には裁判になるが、正当な手続きに則っているので裁判所は判断しないと思う」(17:00あたり)
【丸山穂高さんの主張の精査】
主張①により、今回の総会は臨時総会の体裁の可能性も示唆されているように思います。仮に今回の総会が臨時総会なら、失敗小僧さんの先の反論(先の根拠③~⑤)はあくまで通常総会についてのみ言及したものであるため、今回の総会が臨時総会であるとする丸山さんは反論の必要性がなくなります。
※失敗小僧さんの主張③「令和5年3月8日に党規約が一部変更になっているため、上記党規約11 条によれば『本年は党総会があった』という推察が働くことになる。となると、党規約5条1項で、『党首は毎年1回の通常総会を招集する』とあるから、次の総会は令和6年という事になる。少なくとも本年は総会を開催する必要性がない」
※失敗小僧さんの主張④「党規則13条1項にて『本規約に定めなき事項については、役員会において決定する』とある。丸山さんはこの条文を用いて、過去の役員会で定例総会は毎月第2水曜日と決めたから、5月10日にも同様総会をすると主張している。しかし、総会については5条1項に『党首は毎年1 回の通常総会及び、必要に応じて臨時総会を招集する』と、総会については明確な定めがある。なので、役員会はそもそも総会について決めることができず、今回開催しようとしている総会は無効である」
※失敗小僧さんの主張⑤「党では党員にハガキを送るなど厳格な手続きで、これまで月1回の定例総会を開催したことがない。つまり今までやっていたのは総会じゃないと自分たちで言ってるようなものである。仮に役員会で総会をやることが決まっていたとしても、総会は慣習化されていないため、今回の総会は根拠に乏しい」
以上ご覧の通り、失敗小僧さんの反論は通常総会の開催について疑問を呈したものであるため、臨時総会については招集しても差し支えないようです。
そうなると失敗小僧さんから丸山さんへの反論は全て解消され、現時点で有効な反論は無くなっております。
さらに主張②にて丸山さんは大津さんに対して「Twitterはなりすましの可能性もあるため、Twitterによらず党首として直接職務を全うすべき」との批判がなされています。
ちみなに丸山さんは主張③にて、仮に当事者適格の条件を満たして裁判の土壌に乗ったとしても、総会は正当な手続きに則っているので裁判所は大津さんの請求却下をするだろうという見通しを立てられてます。
今後、失敗小僧さんの今後の動画では、以下の点の説明が待たれます。
・被告適格についての説明 (主に特別代理人の選任をどうするのか?)
・大津さんが今回の仮処分を申し立てても党首としてゆるぎないという論拠
・大津さんは3月29日に党首を辞任していないとする論拠
・大津さんがTwitterでの意思表示をしてもそれが有効と言う論拠
【失敗小僧さんの主張その③】
※失敗小僧さんは政女党(旧NHK党)に言及した動画を何本かあげられてますが、以下の動画は上記争点への言及はありませんでした。
2023/04/29配信 上杉隆氏 立花孝志氏の犯罪被害者へ4000万円を全額寄付の動画について
2023/04/29配信 立花孝志の逮捕が「秒読み」である理由を説明しますという三代目宏洋氏の動画について
2023/05/01配信 立花孝志氏が大量のツイ消し(ツイッターの書き込みの削除のこと)をされたことについて
2023/05/02配信 大津綾香氏の弁護士が優秀すぎて立花孝志氏が大ピンチであると僕が思う理由
2023/05/03配信 立花孝志氏の借金の申し込みを青汁王子氏が断った件について
ただし2023/05/01配信、立花孝志に背任疑惑 裁判ウォッチャー さんそんチャンネルさんの動画についてでは、別件についてですが「特別代理人」について失敗小僧さんから言及がありましたのでご紹介します。
「法人格付与法9条の4には特別代理人の定めがある。特別代理人とはスポットでの代理人である。代表的なのが遺産分割協議における特別代理人だ。特別代理人は弁護士か司法書士がなる。原則裁判所が決める。政党における特別代理人については、法律には『党則などの定めるところにより』と書いているが、党則に定めがない場合にどうするのかという事になると、裁判所に頼むことになる。政女党に特別代理人がいない場合は裁判所にお願いするしかない」(11:30あたり)
法人格付与法
第九条の四 法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。
【失敗小僧さんの主張の精査】
特別代理人について、失敗小僧さんは、法人格付与法9条の4での特別代理人と、家裁事件の特別代理人とを同等とみなし、最終的には裁判所が決めると主張されてますが、この点私は違和感を覚えます。
なぜなら両者では条文の書き方が明らかに異なるからです。
※民法第826条
1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
※民法第775条
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
※ちなみに、刑法第29条
前二条【第27条、第28条】の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
※一方で、法人格付与法
第九条の四 法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。
以上の条文を見比べてもらえれば分かる通り、特別代理人については裁判所が選任するのが一般的なようですが、政党における特別代理人については例外的で「党則等の定めるところにより」と明らかに政党への配慮がうかがえる内容となっています。これは三権分立の観点から、司法は極力政治へ介入しないためだと推測されます。
たしかに政女党には特別代理人の選任がないと思われます。なので大津さんは仮処分申請で臨時管理人の立花公美さんを相手方に指名したのでしょう。では特別代理人がいない場合、党則を読むと…
※党規約 第13条 (補則)
1.本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。
つまり政党に特別代理人がいない場合は、裁判所の選任ではなく役員会で決定すべきなのではないでしょうか?
この定めがある限り、失敗小僧さんが指摘されるような裁判所がすぐに介入するような事態にならないように思われます。
後の別の動画で失敗小僧さんは、『政女党に役員会はない』と主張されますが、それならば役員会ではなく総会を開催し特別代理人を選任すべきと司法は判断しないでしょうか?
以上のような理由により、私は特別代理人に対する失敗小僧さんの解釈は納得できるものではありませんでした。
引き続き失敗小僧さんの今後の動画では、以下の点の説明が待たれます。
・被告適格についての説明 (主に特別代理人の選任をどうするのか?)
・大津さんが今回の仮処分を申し立てても党首としてゆるぎないという論拠
・大津さんは3月29日に党首を辞任していないとする論拠
・大津さんがTwitterでの意思表示をしてもそれが有効と言う論拠
【丸山穂高さんの主張その④】
以下、丸山穂高さんの動画(2023/04/29 にライブ配信)
党員や候補者の皆さんへ & 皆さんの質問やデマに答えますLive③より引用。
裁判所の心証①「裁判所は一昨日の仮処分の審尋で、特別代理人じゃないのになぜ立花公美さんを訴えたのか確認した。しかし、大津さん代理人はその時回答できず帰って検討することになった」(14:30あたり)
裁判所の心証②「裁判所は大津さんが勝ったら何をしたいのか訊いている。大津さんに党員みんなついていきますか?とも訊いている。裁判所は党の実態面を気にしている。できるだけ裁判所は判断したくないので、判断を避けて大津さんの請求を門前払いするのではないか」(24:00あたり)
補完的主張①「5月10日の総会は法的に有効。大津さん・齊藤さん・立花公美さんから見ても総会を開かざるを得ない理屈になっている」(22:00あたり)
補完的主張②「代表権については両党首どちらも持っていないという認識をせざるを得ない」(22:30あたり)
補完的主張③「大津さんの仮処分が却下されたら法務局は標準処理期間内に代表の登記の書き換えしないといけない。それで代表権は齊藤さんになるので、党口座も齊藤さんが使うことになる。大津さんが本訴するなら代表者を齊藤さんで訴えることになる。ということは代表者は齊藤なんかーいとなる」(23:30あたり)
補完的主張④「総会では党規約さえ変更できるので、それを裁判所が無効化できるのか?」(30:00あたり)
補完的主張⑤「大津さんが資金の流れに関する第三者委員会を開きたいなら総会で諮ればいい」(34:00あたり)
補完的主張⑥「失敗小僧さんは党則しか見ていない。Twitterで大津さんが総会を開きませんの宣言では本人かどうかわからないし通用しない。党職員もTwitterを間に受けて総会を開催しなかったら、それこそ職務懈怠に問われる。党首もいち役職にすぎず、総会を開かないと決定したいなら役員会に諮るべき」(45:00あたり)
【丸山穂高さんの主張の精査】
今回の主張については、今までの主張を補完するものが大半だったと思います。
一方で裁判官が党の実態面を気にして色々と大津さんの代理人にヒアリングしている事が分かりました。
具体的には、特別代理人じゃないのになぜ立花公美さんを訴えたのか、大津さんが代表になったら何をしたいのか、大津さんが党首と認められたら党員がついていくのかという質問をしているとのこと。
となれば5月10日に、多くの党員が参加する予定の総会が、後日の仮処分の決定に与える影響は大きいものとなるでしょう。
大津さんが党首と主張している根拠は党規約のみであり、しかし自身が仮処分を申請したことで自らが代表であることに疑問を呈する形になってしまっています。また特別代理人も党内で決めるべき状況なのに決定しないまま仮処分を申請に及んだ事については、当然裁判所も大津さんが党首としての実態があるのか疑問を持つことでしょう。
以上を総合すると、大津さんの置かれた状況はあまりに不利なような気がします。
【失敗小僧さんの主張その④】
以下、失敗小僧さんの動画(2023/05/03配信)
丸山穂高氏 大津綾香氏提唱の第三者委員会に〝待った〟「役員会の手続き必要」の記事についてより引用。
主張①「政女党にはそもそも役員会が存在しない。総会ではなくこれまで立花さんが独断で役員を決めていたため。ちなみに大津さんが党首に任命される時もそうだった。また総会手続きで丸山穂高さんを副党首にすると選んだわけではないので、丸山さんは副党首としてそもそも総会を招集する権限がない。今回の総会をやる意味がない」(5:00あたり)
補完的主張①「役員も全員党員総会で選ばれているんだったら問題ない。党員が直接選んだ人が役員であれば意味がある」(13:00あたり)
主張②「大津さんの発信はTwitterでいいんじゃないですか?何か情報発信をしていればいいわけである」(19:00あたり)
【失敗小僧さんの主張の精査】
主張①については、失敗小僧さんは「副党首としてそもそも総会を招集できない」と述べられておりますが、この点は丸山さんは動画内で事あるごとに「今回の総会は副党首丸山が招集するわけではない」と否定されてます。
丸山さんの説明によると、齊藤さんの立場では党役員会で決定し慣例による総会開催、大津さんや立花公美さんの立場では臨時総会の開催と主張されており、どの立場をとっても総会は開催すべきものということです。丸山さん自身が招集しているのではなく、その説明しているにすぎません。
失敗小僧さんは今回の総会招集根拠を党則13条としていますが、丸山さんは当初からそのような説明は言ってません。
※第13条 (補則)
1.本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。
2.党首が死亡した場合、及び、高度障害等により党首が意思表明をできない場合には、副党首が総会及び役員会を招集することができる。
※第7条 (役員の選出及び任期)
1.党首は大津綾香とし、臨時管理人は立花公美とする。
※第8条 (臨時管理人)
党首が死亡または重度障害等により意思の表明ができない場合には、臨時管理人がその党首の職務を代行する。
※第5条 (議決機関)
1.党首は毎年 1 回の通常総会及び、必要に応じて臨時総会を招集する。
2.党首は必要に応じ役員会を招集する。
それとこれ以後は丸山さんは触れてないことですが、失敗小僧さんは主張①と補完的主張①でも、『役員は総会で任命されるべき』旨を主張されてますが、これは明らかな誤りです。
なぜなら役員は総会でなく、党首が任命すると党規則に明記されているからです。
※第7条 (役員の選出及び任期)
1.党首は大津綾香とし、臨時管理人は立花公美とする。
2.前号以外の役員については、別に定める規定により実施する選挙・インターネットによる意見聴取等の結果に基づいて党首が任命する。なお、その任期は2年とし、辞任と再任を妨げない。
ちょっとこの辺になると、私も冷静に勤めていますが気持ちが入ってしまい申し訳ありませんけど、失敗小僧さんは『党首が大津さん』と規約に書いてあると何度も主張されるその一方で、今回の主張は明らかな規約の見落としであり誤っています。
さらに主張②で、大津さんのTwitter上での主張については「いいんじゃないですか?」とするだけで、特に論拠もありませんでした。大津さんの全部のツイートでないにせよ、一部でも別人による投稿があった場合、それを確認する術は党員にはなく、党首の職責として疑問視されるのではないでしょうか?
【ジャッジメント】
今回私的には、
党総会を開くべきとする丸山穂高さんに軍配を上げます。
主な理由として
・大津さん自身が仮処分申請を通して自身が党首であることを疑問視する行動に出ている。
・大津さんは仮処分にて立花公美さんを党代表者と認めている。その立花公美さんが党の口座凍結や職員の給料未払いなど党の緊急事態収束を理由として、臨時総会を招集することは党規約上認められるし、また合理的な判断でもある。
・裁判所は党の実態面を把握しようとしており、大津さんの今回の請求については5月10日の総会の結果も踏まえて判断される可能性が高い。
・大津さんが3月29日に党首を辞任していないとする論拠が示されていない。
・大津さんがTwitterでの意思表示をしてもそれが党首の意思として有効と言う論拠が希薄である。
以上です。
あくまで私の主観に基づくジャッジメントです。
いずれにせよ今度の5月10日の総会で何が決まるのか
千葉地裁で仮処分請求にどのような判断が下るのか大変気になりますね。
最後までお読みくださりありがとうございました。