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厚生労働大臣免許保有証

さぁ、21日目の投稿となりました。

今日は少し専門的な免許保有証について
お話ししてみたいと思います。

私は高校を卒業した後、
鍼灸あん摩マッサージ指圧師専門学校に入学し、
3年間学び、2年目にあん摩マッサージ指圧師の国家資格を取得、3年目にはり師・きゅう師の国家資格を各取得し、晴れて鍼灸あん摩マッサージ指圧師として、施術が出来るようになりました。
(東京都の国試を受けたので東京の国家資格となっております)

国家試験に合格して、申請すると国から免許証を授与されます。昔の先生方は、家に飾ったり
治療室に飾ったりしていました(私ももれなく昔の先生なので、サロンに飾ってあります笑)が、
今は時代も移り変わり、いろいろな施術形態の
先生方もおられます。治療院を持たずに、訪問したり、専ら出張専門をしたりで、施術形態も変化しています。

「厚生労働大臣免許保有証」とは

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための携帯用カードです。(施術者が国家資格者による施術と認識でいるように施術者の保有免許を示すカードとなります。)(説明文抜粋)

私も、長らく治療院での施術をして来ましたが
これからは自ら出向き施術をする…スタイルに
月1くらいの割合でやってみようかと思っております。コレもまたチャレンジですね!

サロンは今まで通り、そして出張も有りで…。
2年前に訪問鍼灸マッサージをしてた時に
首から下げていたカードを、施術前にご提示を
させて頂こうと思っております。

施術者が国家資格保有証を提示する事で、
患者様(お客様が)少しでも安心して
施術を受ける事が出来ますようにと、
思っております。何かあった時に、きちんと
法に基づき対処出来るように、お互いの為でも
あります。

今は、ニーズに合わせていろいろな施術も
増えて来て、無資格者も多いのが現実です。
巷ではクイックマッサージ、訪問マッサージも増え、無資格の人材を雇い、施術をさせ、請求は有資格者の免許を使い違反行為をしている事業所も多々あります。もちろん患者様が施術者を選ぶ時代ですし、国家資格を保持していなくとも施術が上手い方もいらっしゃいますが、あなたがもし不安な場合は「施術者証を見せて」と言って下さいね!今は誰でもがマッサージと明記したり、謳ったりしていますが、あん摩マッサージ指圧師以外は法律的にはマッサージと名乗るのは違法なんです…マッサージをしている側もなかなかそれを知らない方も多く、国も取り締まる事が出来ず、グレーゾーンになっているのです。

もちろん国家資格を持っているのが良い、
持っていないからダメとかではありませんが、
これからはきちんと提示し、お互いの安心安全の為に、私なりの対応をして行きたいと思っております。

いろいろと難しい問題なのです…。
法律に傾いた堅いお話しになっちゃいましたが、
これを知っているだけでも、安心かなと
思いました。

今日は、専門的で難しいお話しを
してしまいましたが、大事なことなので
ちょっと触れてみました(^^;)

これからも宜しくお願い致します。
では、また!

追伸…
今朝は何だか寒かったですね…
また、気温の変動があるみたいなので
皆さん、体調に気をつけて下さいねー!



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