都市計画の用途地域を学ぶ。そのポイント
まだまだだね!
宅建勉強は奥が深いのか浅いのか。
用途地域のポイント
市街化区域には、必ず用途地域を定める。理由は、開発する場所だから。
でね、逆にね。市街化調整区域には、原則として用途地域は定めません
なぜなら、開発しないから。
非線引き区域には、用途地域を定めることができます。でも、義務じゃない。
準都市計画区域には、用途地域を定めることができます
開発しないのにね。といっても、例外あるからね。です。
用途地域は、市町村管轄だから、市町村の長が決める
だけど、東京23区は、都知事が決めます
用途地域制限
「第一種」とついているもの
商業施設がないor少ない
「第二種」とついているものは、商業施設はある
第二種は、基本 主として です!
銭湯とか、診療所、保育所、宗教施設は、どの用途地域でも建てられる
幼稚園とか高校とかは、工業系以外。これは、老人ホームとか、図書館でも、同じ。健康影響ですね!
大学とか病院は、第1種中高層住居から、工業系までっす