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都市計画の用途地域を学ぶ。そのポイント

まだまだだね!
宅建勉強は奥が深いのか浅いのか。


用途地域のポイント

市街化区域には、必ず用途地域を定める。理由は、開発する場所だから。

でね、逆にね。市街化調整区域には、原則として用途地域は定めません

なぜなら、開発しないから。

非線引き区域には、用途地域を定めることができます。でも、義務じゃない。

準都市計画区域には、用途地域を定めることができます

開発しないのにね。といっても、例外あるからね。です。

用途地域は、市町村管轄だから、市町村の長が決める

だけど、東京23区は、都知事が決めます

用途地域制限


「第一種」とついているもの
商業施設がないor少ない

「第二種」とついているものは、商業施設はある

第二種は、基本 主として です!

銭湯とか、診療所、保育所、宗教施設は、どの用途地域でも建てられる

幼稚園とか高校とかは、工業系以外。これは、老人ホームとか、図書館でも、同じ。健康影響ですね!

大学とか病院は、第1種中高層住居から、工業系までっす

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