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宅建 開発許可の学び方
事後届けと、同じことを考えてハマる前に進めてみるのが、この話開発許可!
開発許可は、都市計画系でも、割と最初に出くわします。
開発許可 市街化区域
市街化区域内で行う1000㎡未満の開発行為は、開発許可不要
ただし、大都市圏内は、500㎡未満の場合もありまして、しかも、それが問題になることもありますね。過去問で見つけました
開発許可 非線引き、準都市
そして、非線引都市計画区域・準都市計画区域内で行う3000㎡未満の開発行為は、開発許可不要
都市計画区域外で、準都市計画区域外の区域で行う1ha(10,000㎡)未満の開発行為は、開発許可不要
なんで、基本、
千
三千
一万
頭文字で、セサミが、開発許可の要らなくなる規模の話。
市街化調整区域の開発許可
地味にひっかけされますが、市街化調整区域では面積が小さいからといって許可不要とならない
だって、開発しない地区だから、ちょっとでも許可必要だよね。
開発許可不要のエトセトラ
ハマりやすいはなし。農林漁業系。
市街化調整区域とかで、農林漁業用の畜産、農林漁業者の住宅や、農林漁業用建築物(畜舎、蚕室、温室、堆肥舎、サイロなど)を建築するための開発行為は、開発許可不要
ただし工場はだめですな。
逆に、ね。
市街化区域内での「農林漁業用の・・・」は許可がいるんです。
理由わからん
発電所とか図書館は、開発許可を必要としないのに、社会福祉施設や学校、医療施設の開発行為は原則、許可が必要
国、地方公共団体が行う庁舎や宿舎などのための開発行為は許可必要