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liondoev
借地借家法 特殊な借地権
こんばんは。宅建勉強です。今日も。借地借家法について。借地借家法の特殊な借地権について
定期借地権とは
定期借地権は、50年の借地権
書面で契約しないとだめ
公正証書でなくてもよい。
更新なし
建物買取請求権なし
建物滅失時の更新もなし
という特約つけれます
事業用借地権とは
事業用借地権は、10-30年と、30-50年にわかれます。
10-30年で、
更新なし
建物買取請求権なし
滅失時の更新なし
となり
30-50年で、この特約をつけれます
事業用のみ適用。居住の用途で使われると、権利なしです
公正証書でのみ契約できます
建物譲渡特約付借地権とは
借地契約終了後、建物を相当料金で買い取り。という特約を、借地権設定権者、つまり、地主につける契約
口頭での契約もオッケーです!