待機児童を可視化するサイト作り始めた(地図の権利周り)
前回の記事では
・前々回の記事で要件定義した内容を元に地図データの作成
までを行いました。
今週は、D3.jsを使った地図描画に入る前に、地図の権利関係について確認してみようと思います。
結論から言うと、今回作った手順で地域別の可視化サービスを作る場合、
・国土地理院への申請が必要になる
・申請は無料、1週間くらいで許可がおりる
となります。
使っているデータについて
今回、使ってるのは国土交通省国土政策局国土情報課からダウンロードできるデータのうち、「国土数値情報 行政区域データ」になります。
(このデータを目的に応じて加工したもの。)
このデータについて、同ページ内の使用許諾条件を確認したところ、以下のような記載がありました。
・「国土情報利用約款」を了承すること
・出典として「国土数値情報」を明記し、加工者(僕)の名前を明記すること
・二次利用(今回は地図データを編集しているので二次利用に含まれる?)
する場合、国土地理院の利用条件に抵触しないこと
を守れば、商用利用含め、申請せずに使えるようです。
国土情報利用約款
まずは、国土情報約款について。
言ってる内容としては
・国土情報のために、民間から無償提供してもらった情報も含んでいるから
原典著作者の権利はちゃんと守ってね
・2万5千分1地形図(1cm = 250m)で作ってるから、数百メートル程度は
誤差生じるから、この誤差で問題ない目的のためだけに使ってね。
あとは時間的にも1-5年の誤差あるから気をつけてね。
といったところでしょうか。表記についてもちゃんと出典と加工者を表記しておけば良さそうです。
国土地理院の地図の利用手続
次に国土地理院の地図の利用手続きのページです。
このページから更にリンクされている、地図の利用手続改正 説明パンフレットを読んでみましょう。
残念ながら、
・国土地理院の地図を利用し、
・地図として利用し、
・不特定多数の相手に提供し、
・位置座標を保有する(Javascriptは位置座標がなければ描画できない)
今回のサービスについては、測量法に基づいて国土地理院に申請が必要そうです。
というわけで、国土地理院のワンストップサービスから申請を行います。
パンフレットを読んだだけでは、測量法第29条と第30条のどちらで申請すればわかりにくいですが、実際には、以下のようにユースケースを選べば良いだけなのであまり悩むことはありません。
解釈に困る、曖昧な文言(簡便な方法)や
測量成果の種別がダウンロードページに大きく記載があるものと異なる(国土数値情報という種別がない)ため、両ページをよく読まないとわからないという罠はありましたが、申請自体は15分ほどで終わりました。
待つこと1週間で承認がおりました。
・承認得ていることを明記してね
・サイトが完成したら、URLを教えてね
・データは最新版 or 目的に応じたものを使ってね
あたりの条件を守っていれば問題ないようです。
まとめ
これで、権利的にクリーンな状態で地図データを使えるようになりました!
次回は、地図と描画と操作ロジックを実装していきます。
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