日本と中国 相続の違い②
みなさんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
岡崎市でもちょっと積雪が有りましたね。
天気予報ではかなり注意喚起していましたが、ほとんど雪が降らない地方なので、実際降るとちょっと動揺しますwww
本日も日本と中国の相続の違いについて知るシリーズの②です。
本日は昨日の①の記事 ↓
の続きとして、中国の民法(中华人民共和国民法典)1127条「法定相続人」について深堀りをして行きます。
まず、1126条では相続権は男女平等と書かれています。次に1127条から法定相続人の規定が続きます。
1127条 意訳
「遺産は以下の順序によって相続する
(一)第一順序 配偶者、子女、父母
(二)第二順序 兄弟姉妹、(父・母方の)祖父母 」
こちらの図 ↓ を見て頂くとわかりやすいかと思います。
黒字は中国語(白抜き文字が後付けの日本語訳です)
赤地に白抜きが相続人
青地に白抜きが第一順序の相続人
緑地に白抜きが第二順序の相続人 となります
一方、日本の民法で法定相続人に関する法律は887-890条(888条は削除)で、配偶者は常に法定相続人(民法890条)、被相続人の子は、相続人となる(民法887条)と記載が有り、法定相続人の第一順位は子どもです。
が、相続の第2順位は直系尊属(民法889条1項1号)となりまして、
配偶者と子が生存していれば、直系尊属には相続されません。
また、亡くなった人の両親が亡くなっていても、祖父母や曾祖父母が健在であれば相続人となります。
次に、相続の第3順位は兄弟姉妹(民法889条1項2号)です。
さて、昨日の中国民法1121条の同時死亡の推定についての解説に戻ります。
この部分の、「その他に相続人がいない人が先に死亡したとみなす」というのはどういうときでしょう?
簡単に言ってしまえば、一人っ子が両親と一緒に旅行をしており、両親・子供ともども亡くなってしまったような以下の例の場合です
A、B、Cの三人が旅行に行き、不慮の事故で三人とも亡くなりました。
その場合、AとBの両親は全て亡くなっていますが、兄弟姉妹がいるので相続人がいる事になります。が、Cには配偶者も兄弟姉妹もいないため相続人がいないため、このケースでは1121条によりCが先に死亡したとみなされ、Cの遺産は一旦AとBが相続することになります。
ここまでで、相続順位と同時死亡の推定の仕方が違っていました。
明日は、相続放棄について書いてある中国の民法1124条と、日本の相続放棄の条文はどうなっているのか?比較検討していきます。
明日も続きをお楽しみに~
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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