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配偶者visaを取得するために

ケニア人の夫と結婚し、日本で一緒に暮らすことになったので、私たちが実際にした婚姻手続きと夫の配偶者ビザの取得の仕方の一例を紹介しています。
婚姻手続きは前回の記事を御覧ください。

https://note.mu/ndove74/n/nfca0a12f97a8

今回は、配偶者visaの取得方法についてご紹介したいと思います。
そんなに難しくはないですが、書類の項目がややこしく、ちょっとめんどくさいです。

まず、配偶者visaについて調べると、「在留資格」というワードが出てきますが、これが皆の言うvisaであり、その取得方法については法務省の下記の法務省のHPを参照。

※旅行などの短期滞在visaではなく、長期滞在visaの申請に当たりますので、上記のURLの「在留資格認定証明書交付申請」ページに当たります。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

このページに記載されている「申請書」のURL(下記に掲載)に飛ぶと、visaの種類によって申請書のフォーマットが異なっているので、「14.日本人の配偶者等」の申請書で記入です。
http://www.moj.go.jp/content/001290114.pdf

必要書類の身元保証書は、お仕事をされていれば、日本人配偶者本人でも大丈夫と思います。

また、質問書に関しては、私たちは結婚式を挙げていませんので、結婚式に関する項目に対する記載はしてません。ただ経緯など他の埋められる項目は、なるべく詳細に記載するようにしました。

そんなに難しいことはありませんが、ちょっとめんどくさい低度ですので、頑張って記入すれば大丈夫です。

全部書類が整えば、あとは各県にある入国管理局へ行って申請するだけです。

ちなみに私の夫は配偶者visaを取得する前に、日本へ来たいと言い出したので、旅行visa(短期滞在visa)で来日していました。

そうなると夫の場合、visaの種類の変更に該当するので、申請書などは、「在留資格変更許可申請」の手続きをしました。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

記入する項目や内容も似ていますし、提出書類などもほとんど上記の交付申請と変わりないと思います。

手続きは、大阪の南港にある入国管理局でしましたが、待ち時間が2〜3時間ほどでした…

色んな国の人がvisaの申請されいるのを見て、改めて最近の道頓堀周辺、心斎橋の光景に納得しました。

申請自体を終えると、申請済の控えみたいな紙をもらうので、後は1〜3ヶ月ほど待つだけです。

審査結果が来る前に、彼の旅行visaの有効期限が切れる可能性がありますが、こう言う場合は必然的に、特別審査期間を設けてもらうことができるので、心配はありません。今現在持っているvisaの残り日数が、少ないという方も、今のvisaの有効期限内に申請手続き自体を済ませておけば、残りの審査期間中は特別審査期間を与えられるので、現在のvisaが切れてもそのまま特別審査期間中は滞在はできるということです。ただし、審査後にvisaがおりずにそのまま滞在すると不法滞在になるので、気をつけてください。

私の夫の場合2ヶ月後に、入管から自宅へ審査終了の葉書が届き、申請時にもらった控えとパスポートを持っていくと、無事に在留カードをもらうことができました!

県によっては、審査期間中に「配偶者の仕事は何か」など、入管から質問の電話がかかってきたりすることもあるという話を聞いたことがありますが、夫の場合は無かったみたいです。

結婚詐欺も多いですが、それははっきり言って本人同士でしか防ぎようがないと思うので、そんな質問はあてになるのかな?とも思いますが…

周りでは結婚詐欺と言うか、そんな良くない噂というか、「永住権がもらえたから、もう離婚する」と言っていた外国人にも会ったことがあるので、私も実は…?って不安になることも正直ありました。

でも、まだなんだかんだ仲良くやってますので、今のところ詐欺では無さそうです…離婚を申し出られた場合は、きっと結婚生活の中で何か問題があったということで…

何はともあれ、visaの申請も無事終わり、これからの生活に夢を膨らませる私たち夫婦でした

が、実はこの後また新たに夫婦別姓の壁にぶち当たる私です…

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