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もし社長が認知症になったら

あまり気持ちのいい話ではありませんが、
経営者の皆様に大切な情報・備えとして
「もし社長が認知症になったり、
脳梗塞等で倒れたりして経営判断をする能力がなくなったら」
という事態を想定して、司法書士の観点からお話しいたします。

何も準備していなかったら・・・

もし軽度の認知症であれば、
社長は自力で経営することができるかもしれませんが、
重度の認知症の場合は、それも難しいでしょう。

その時の社長の判断能力に応じて異なりますが、
一般的には、成年後見人等を裁判所で選任してもらうことになります。
成年後見人には、家族がなることもありますが、
弁護士や司法書士がなることも珍しくありません。

では、成年後見人がつくことで、
経営にどういった影響があるのでしょうか?

現行の会社法(会社法第331条1項2号)では、
成年後見人や保佐人がつくと取締役の欠格事由になり、
社長(代表取締役)はおろか平取締役にもなれなくなります。

上場企業やそれに類する企業であれば、
株主総会や取締役会を開いて社長に退任してもらい、
別の役員を社長にすることができます。

しかし、オーナー企業で社長自身が自社株の過半数を持っている場合、
法律に従うと株主総会が開けなくなり、
後任者を選べなくなってしまうことがあります。
(社長自身が100%株を持っていると確実にそうなります)

社長自身が100%株を持っている一人株主で
その社長が何らかの理由で認知症になってしまい
「判断能力が乏しい」ということで成年後見人がついた場合、
通常、取締役会がある会社であれば、
任期満了まで別の取締役を社長とすることができますが、
株主が2人以下ではそれができません。
(2人の場合は、可否同数だと否決となる可能性が生じ、
1人の場合は、認知症である社長自身の判断が必要となるため)

そのため、NBC司法書士事務所では、
取締役会を設置していない会社であれば、
社長を株主総会で選定することを推奨しています。
取締役の決定書で行うと、役員改選の度に定款を添付しなければならず、
登記費用も多少高くなってしまうからです。

一人株主の会社は要注意

しかし、一人株主の場合、その株主総会が開けなくなってしまいます。
成年後見人に弁護士や司法書士がなったとしても、
法に従うだけで会社運営などできません。
そうなると事業自体がまわらなくなります。

そうなる前に、やはり事前の事業承継対策が重要になってくるのです。
後継者がいるのであれば、少しずつ株を後継者に移していき、
株主総会を開けるようにする。

後継者がいてもまだ修行中だったり暴走する恐れがあれば、
民事信託(家族信託)の利用も考えられます。
あるいは、M&Aや信頼できる従業員に継いでもらうという選択肢も
望ましいのかもしれません。

個人の遺言や相続に関する本はよく見かけますが、
事業者向けの内容はなかなか書かれておらず、
あってもかなりあっさりしています。
全体数が少ないことや、事業承継対策は専門用語が多く
わかりづらいところがあるからだと私は見ていますが、
今回のお話のように、事業者こそしっかりとした準備と対策が必要です。

NBC司法書士事務所では、
皆様の会社それぞれにどの方法が望ましいのかを
二人三脚で寄り添いながらアドバイスさせていただいています。
「うちの会社なら、どうするのが最適だろうか?」
「すぐには必要ないとは思うが、何かすべきだろうか?」など、
気になった方は、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

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