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【駄文】今週はこんなことしておりました。(21/02/20)

【0】このまま放置になりそうなので……

作成したはいいがこのまま放置になりそうなので、週に1回は何か書いていきます。書きたいことはいろいろあるのですが……ちょっとドタバタしておりまして。

【1】速報! 助成金に関して


詳細はあらためてnoteに書きたいと思いますが、今年の助成金についていくつか情報が出始めております。

まず「小規模事業者持続化補助金」ですが、2月10日に今年の公募要項が発表となりました。
https://r1.jizokukahojokin.info/

4月以降の新年度、最初の締切は6月4日当日消印有効(第5回締切)となります。今年度の採択率の変動を考えると、出来る限りこの回で応募された方が良いと思います。
こちらの助成金は「販路開拓」「広報宣伝」等に使える助成金です。


次に話題の「事業再構築助成金」です。こちらの助成金は「ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築」を行う場合に使える助成金となります。
助成金の対象のイメージは既に
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/jigyo_saikoutiku.pdf?0215
の通り公表されておりましたが、2月15日に新たに「概要」が公表されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0216
またQ&Aも公表されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/qa.html


そして「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」というのも発表になっております。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
こちらは2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付するというものです。
申請には「事前確認機関」での確認が必要とのことですが、こちらも詳細がわかりましたら改めてnoteに記載したいと思います。


【2】祝! 桂宮治さん真打昇進披露興行


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新型コロナの影響で、ありとあらゆるものが中止・延期となるなかで、なんとか工夫して、頑張っているのが東京の演芸界。新宿・末広亭は正月以来、時短営業ながらも毎日寄席を開き続けています。
そんななか末広亭・2月中席夜の部は「桂宮治 真打昇進披露興行」。宮治さん、ほぼほぼ私と同年代。しかも私が中学生~20代前半まで過ごした武蔵小山出身。大学出て最初に仕事に行った戸越在住の落語家さんとなりゃ、そりゃ~応援したくなります。古典から新作まで何をやっても面白いし素晴らしい。

1月、ウチの近くの長津田でわさびさん、小痴楽さんの二人会があったのですが、その際、「小痴楽さんが書いた宮治さんのサイン入りチケット」という謎のプレミアチケットをゲットしたので、そのチケットで16日火曜日、末広亭に伺ってきました。

披露目の口上、こんなフリ~ダムな口上はじめて見た! 師匠・伸治さんはじめみんな自由でグダグダで愛情あふれる口上。いや口上っていうより漫談。口上だけでたっぷり30分。いや~本当に楽しい!! そもそも司会の伯山が一番まともって……
宮治さんがyoutubueに上げてくれていますので、ぜひご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=JfKhPN6uIJ4

当日はゲストが上方から南光師匠。生活~笑百科~ですね。生で南光師匠の落語はじめてききました。演じてくれたのは「義眼」。東京の寄席で南光師匠が聞けるってのも貴重だ。

そして新真打・宮治師匠は、宮治さん作の「パイナップル」。いや、宮治さん人情噺もうまいのは知っているけど、人情噺でこんなに爆笑させながら、それでも最後はホロリとさせる、しかもそんな新作を自分で作ってしまうなんて、天才か!!!

笑う角には福来る。こんなご時世ですが、やっぱりエンターテイメントは必要ですよね。


【3】今週はこんな仕事をしてました。

行政書士事務所にはいろいろ仕事があるのですが、今週はこんな仕事をしてました。
・株式会社新規設立
・NPO法人新規設立
・契約書作成(著作権関係)
・著作物利用に関する調査
・助成金の報告書作成
などなど

そんな感じでございました。

さぁ来週は2月最終週。来週も頑張っていきましょう!


※本記事記載の業務、ご質問などは、公開用に実際の業務、ご質問とはアレンジをして記載しております。
※本記事記載の内容は、投稿日現在の法律・情報に基づいた記載となっております。また記載には誤り等がないよう細心の注意を払っておりますが、誤植、不正確な内容等により閲覧者等がトラブル、損失、損害を受けた場合でも、執筆者並びに当事務所は一切責任を負いません。

那住行政書士事務所(横浜市青葉区)
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