療育手帳(大阪府在住)について
私の住んでいる大阪府の場合、発達状況が知的障がいの障がい域に入っていると認められた場合、「療育手帳」と呼ばれる手帳が交付されます。都道府県により、手帳の呼び方は異なるようですが、同じ意味合いを持つ手帳は日本国内に住んでいれば必ずあります。
市町村保健師として働いていたとき、保護者のなかには療育手帳の存在そのものを知らない人もいたし、聞いた事はあっても詳しく知らないという人もいました。
もちろん、知った上で申請しない人、抵抗のある人もいました。
私の場合、子どもが2歳台で申請し、3歳なってすぐ取得しました。
私自身は子どもが療育手帳を取得してよかったと感じていますし、活用しています。振り返ってみたとき、療育手帳を取得したタイミングもちょうどよかったと感じています。
だからといって、乳幼児期のすべての保護者に取得をすすめるつもりはありません。
ですが、広く情報提供し、よく知らない人に知ってもらうことでご自身で申請するかどうかやそのタイミングを選んでもらえるといいのかなと思っています。
乳幼児期に療育手帳を取得するメリットをあげます。
あくまでも私が思うことで、人によってはメリットを感じない人もいると思います。
①金銭面
•自動車税の減免
•場合によって、特別児童扶養手当(※1)受給
+水道代金の減免
•お出かけ先での駐車場の減免
•お出かけ先での入場料などの減免
②手続き面
•手帳があることで色々な手続きの負担減
(受給者証など)
③親の気持ちの面
•子育ての大変さに行政のお墨付きをもらう
④その他
•発達検査を受け、相談できる(※2)
【補足】
※1 特別児童扶養手当
特別児童扶養手当というのは、障がいの程度により児童手当とは別に親がもらえる手当です。市町村により、条件に多少の違いがあるようです。
障がいの程度が軽度の場合でも、医師の意見書などがあれば受給できる場合もあります。
ただし、所得制限があります。
※2 発達検査、発達相談
私の場合は市町村保健センターでの発達相談や病院での発達検査よりも、療育手帳面接時のほうが相談できました。これは多分、検査する方の力量によるのだと思いますが。私は色々な人の意見をききたいほうなので特にメリットに思いました。
乳幼児期に療育手帳が交付された場合、数年で更新になります。
これは、乳幼児期の子どもは成長する、変化することを念頭においているからです。
人によっては、成長していて、更新できない子どももいます。逆に、障がいの程度が重くなる子どももいます。
つまり、乳幼児期の療育手帳は、一生涯ではなく、現在の状態に対して交付されるものなのです。
療育手帳の取得はお出かけのハードルを下げることにもつながります。大阪府下の公園の駐車場は無料になることがほとんどです。コロナ禍で、本来予約が必要なお出かけ先も手帳を持っている場合、本人と介添者は予約不要になるところもあります。障がいのある子どもと出かけるのは、程度はあれ大変さがあります。身の回りのことにサポートが必要なのは小さな子どもであればみんなそうですが、その手のかかる期間がとても長い感じです。
療育手帳の優遇は、そんな子どもとの外出を後押ししてくれます。