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何が変わった?就活生も注目!4月からの法改正(ナビコネ便Vol.11)

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ナビコネ便Vol.11 2022/05/10
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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
採用アウトソーシング事業部のあやなです。

5月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか?

今回は採用アウトソーシング事業部のGWの過ごし方をご紹介します♪

▼さとるのGW▼
私は今年もほぼステイホーム・・・。
外出しても近場の公園か関西スーパーに!
実は3人目が4月に産まれ、旅行どころではなく育児に日々奮闘。
あと仕事を少々。。。

▼ゆうこのGW▼
車とフェリーを使って九州半周旅行をしてきました!
九州には何度か行ったことがありましたが、鹿児島県は今回が初めて。
いかにも南国!といった豊かな自然が印象的でした。
濃いグリーンの木々や畑が美しく、また、錦江湾と桜島の組み合わせは
圧巻!
そしてそして、もう一つ印象的だったのが、地元のラジオ。
ドライブ旅にラジオは欠かせませんからね♪
ラジオ好きの私は興味津々。
期待以上の面白さと、イントネーションの興味深さで、すっかり鹿児島の
ラジオにハマったのでした。
ぜひまた行きたい!絶対行くぞ!
感染症対策を心がけての慎重な旅でしたが、やっぱり旅は心を豊かに
してくれますね。

▼さきのGW▼
友達とパーティー(?)をしたり映画館やショッピングに行ったりと、
特別珍しいことはしませんでしたがリフレッシュできました!
(美術館にも行きたかったのですが、人が多そうだったので断念…><)
ちなみに今年の名探偵コナンの映画、綺麗にまとまっていて
面白かったです!オススメです!

▼あやなのGW▼
私は、GW中に家族で神戸のホテルに宿泊してきました!
神戸に出かけることは多いですが、宿泊するのは初めてだったので、
プチ贅沢気分を味わうことができました!
ホテルに宿泊するのは数年ぶりだったため、私も家族も大満足でした!
その他にも博物館に行ったり、映画を見に行ったり…
感染対策を施しながらではありましたが、今年のGWはアクティブに
過ごすことができました!
スマホで撮った写真を見返しながら、またこんな充実した休日を
過ごしたいなぁと思う日々です…(笑)

さて、今回のナビコネ便テーマはこちらです!
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1.23卒学生の活動状況
2.4月からの法改正で何が変わる?
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1.23卒学生の活動状況 

        
本格的に採用活動がスタートして約2か月が経過しました。
マイナビより3月25日~31日時点での内定率が発表されておりましたので、ご紹介いたします!

【3月25日~31日時点での内定率は26.4%/2023年卒 大学生活動実態調査(3月)】
・2023年卒業予定の大学生・大学院生の3月25日~31日時点での内々定率は26.4%(前年比4.9pt増)、平均内々定保有社数は1.7社(前年比0.2社増)でした。

・4月より改正された育児・介護休業法、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)、女性活躍推進法等の法改正に対して、企業が積極的に対応に取り組みその内容を学生に示すことについて、重視するという学生が8割以上となっています。
男性育休や、パワハラ防止、女性活躍といった働く環境の安心にも直結する法律や、それに対して企業がどのように向き合っているのかということに、多くの学生が関心を寄せています。

「2023年卒 大学生活動実態調査(3月)」https://saponet.mynavi.jp/column/detail/20220407124812.html

【所 感】
・現時点での内々定率は昨年と比較して上がっていることから、やはりインターンシップなど早期から採用に向けて動いている企業、学生が多いのではないか。
・育児、介護休業や女性活躍推進に関心を寄せる学生が多く、企業の事業内容だけではなく、「働きやすさ」も企業選びの重要なポイントとして重視している学生が多いことが分かる。
・説明会や選考を通して、事業内容や仕事内容以外にも社風や社内制度を分かりやすく学生に示すことが企業に求められている。

2.4月からの法改正で何が変わる?

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令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月より段階的に施行されます。

今回は、その中でも令和4年4月から施行された部分に注目してみました!

(参考:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html)

【改正のポイント】

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化


本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形の個別周知と取得以降の確認は認められません。

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和


育児休業の場合、
⑴引き続き雇用された期間が1年以上
⑵1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
といった要件がありましたが、(1)が撤廃されることとなっています。

また、女性活躍推進についても改正された項目があります。

(参考:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html)

【改正のポイント】
令和4年4月1日より常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に対しても女性活躍に関する情報公表が義務づけられました。
・職業生活に関する機会の提供に関する実績
・職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。

最後に…


現在就職活動を行っている学生は、労働にまつわる法改正に対して企業がどのような対応を行っていくのかについてや、女性活躍についてなどに関心があります。
就職活動中の学生にとって、事業内容や仕事内容はもちろんのこと、福利厚生面も重要な企業選びのポイントの一つと言えるのではないのでしょうか。

時代の流れとともに変わっていく就活生の価値観や、企業選びの軸。
時代のニーズに即して学生へのアピール方法を変えていくことが新卒採用
成功へのカギとなるのかもしれません。

今回はここまでです。採用活動のご参考になれば幸いです。
お忙しい中、ご一読くださりありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。​​​​​​​

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