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№14:鍼灸は曖昧な医業

わたしは鍼灸師なのですが、鍼灸師は厚生労働大臣認可の「国家資格」です。厳密には「はり師」「きゅう師」と二つの資格を所持していることになります。
厚生労働大臣の認可ではあるが、健康保険適用の病院(医師)と異なり、鍼灸治療は

  • リウマチ

  • 頸腕症候群

  • 五十肩

  • 腰痛症

  • 頸椎捻挫後遺症等

  • 神経痛

  • その他

これらの疾患については保険適用ができます。ただし「医師の同意書」が必要で、継続して治療する場合半年ごとに再同意(書)が必要です。
同意書は患者さんがかかりつけ医で作成してくるか、鍼灸師が医院を紹介することもありますが通常事前に連絡したり、日々懇意になっていることが多いです。時には同意書を書いてくれない医師も存在します。
そういったわけで医師の健康保険適用システムに比してはり・きゅうの健康保険適用システムは不便で、「システム化」されていないとも言えます。

実費治療ということであれば健康保険適用システムからはもはや「外界」です。そうなるとシステムとしては「整体」や「美容サロン」「リフレクソロジー」等と変わらない。これらはいわゆる「医業類似行為業者」です。

しかし、はり師・きゅう師のはりきゅう施術は「医業」で、医業類似行為業者」ではありません。だからその部分に関しては前述の通りの健康保険適用システム内にはなるのですけれども・・・。

このように鍼灸師のおかれている立場は曖昧ではありますが、
「人を数値、統計、指針にそって診ていく近代医学」に比して、
「人は個々それぞれ曖昧であると診る鍼灸東洋古典医学」
を求める人々も多いのです。

その意味では医師と同等の健康保険適用システムに組み込まれないほうが良いのかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。




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