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外国国章損壊罪と国旗の意義

外国国章損壊罪と同等の刑罰を予定した国旗損壊罪の新設」が自民党議員から言及されましたが、外国国章損壊罪がどういう扱いなのか把握した上で発信してる人がほぼゼロと言ってよいのでここで整理します。

とはいえ、私は国旗損壊罪・外国国章損壊罪については、ある意味で誤解があった方が望ましい類のものだと判断しているので、詳細な解説はオープンにはしません(過去に書いたものがあるので探せば見つかるかもしれません)。

また、そもそもの「国旗の意義」についても若干の言及をしていきます。

なお、諸外国における国旗・外国国章の侮辱損壊罪については以下で詳細を記述しています。

主な参考文献
・大コンメンタール刑法第二版第6巻
・条解刑法第2版
・注釈刑法(3)各則(1)§73~147
・国旗で読む世界史 吹浦忠正

刑法の国交に関する罪の保護法益

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