故・中曽根総理の合同葬≒国葬について
故・中曽根総理の合同葬≒国葬について
故・中曽根総理の合同葬は3月15日予定が延期されていた
令和元年12月17日(火)午前官房長官記者会見 故中曽根康弘元総理の葬儀について
故中曽根康弘元総理の葬儀について申し上げます。先般(11月29日)、逝去されました中曽根康弘元総理の葬儀につきましては、内閣と自由民主党の合同葬儀として、3月15日(日)午後2時から東京都港区のグランドプリンスホテル新高輪・国際館パミールで執り行うことになりましたので、御報告を申し上げます。
故・中曽根総理の合同葬については昨年の12月に今年の3月に実施することが決定されていましたがコロナ禍で延期となっていました。
当時もこのことについて批判する者がいました。
過去の国葬・合同葬の例
「国葬」の内容と過去の国葬・合同葬の例については上記ページが詳しい。
国葬令(大正15年勅令第324号)が存在し、国葬と国民葬や合同葬とは区別されていたこと、戦後に国葬令が廃止されたため、昭和42年の吉田茂元内閣総理大臣の国葬が閣議決定によって行われたことを除いて、それ以降は国葬は行われていないこと、皇室典範の大喪の礼など皇室行事は別格であることなどが分かります。
なお、合同葬については故・宮澤喜一元首相についても行われていることなどは以下が簡潔に指摘。
広義の国葬≒費用が国庫から支出される葬儀
国葬については諸外国でも例がありますが、広義の国葬としては費用に国庫から支出されている場合であると言えます。
よって、今回の故・中曽根総理の合同葬も、一般用語として国葬と言っても間違いではないと言えます。
ただ、戦前は「国葬」となる場合が厳格に定められていたため、オフィシャルとしてはそれと同等のものでなければ国葬と呼ばないという用語法が確立しているということです。
このあたりの用語法はどうでもいい話と思います。
税金から大勲位受賞者の葬儀に対して支出することについて
国家による功労者への葬儀というのは、成熟した社会にとって必要なことなんじゃないでしょうか。
それが合理性の観点からすべて否定されるべきというのは非常に危うい社会だと思うのです。
以上
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