東京高裁、植村隆の朝日新聞記事を捏造、「日本軍による強制連行は事実と異なる」と認定していた
東京地方裁判所 令和元年6月26日 平成27年(ワ)390号
植村隆が西岡力に対して、西岡氏が書いた記事は自分への名誉毀損であるとして訴訟提起していた事案ですが、東京地裁・高裁は、植村隆の朝日新聞記事は捏造であり、その前提事実である「日本軍による強制連行」は事実と異なると認定しています。
a 原告記事Aが報道する事実の意味内容について
ー中略ー
以上によれば、原告記事A(※平成3年8月11日付朝日新聞大阪本社版朝刊に掲載された従軍慰安婦問題に関する署名記事)は、金学順が、日本軍(又は日本の政府関係機関)により、女子挺身隊の名で戦場に連行され、従軍慰安婦にさせられたとの事実を報道するものと認めるのが相当である。
b 原告が意図的に事実と異なる記事を書いたことについて
ところで、原告は、原告記事A執筆前の取材において、金学順につき、同人はだまされて従軍慰安婦になったものと聞いており、金学順が日本軍に強制連行されたとの認識を有してはいなかった(認定事実(3)イ、甲115、乙8、24、原告本人)のであるから、上記aで認定した原告記事Aが報道する内容は、事実とは異なるものであったことが認められる。この点については、認定事実(13)イの通りで、朝日新聞社も、この女性(金学順)が「挺身隊の名で戦場に連行された事実はありません。」として、原告記事Aに対するおわびと訂正の記事を掲載している。
そして、原告は、日本政府による従軍慰安婦の強制連行の有無に関する国会質疑(認定事実(1)エ)をきっかけに従軍慰安婦問題について関心を持ち、原告記事Aを執筆したこと(認定事実(3))、原告は、原告記事Aを執筆した当時、朝日新聞社の吉田供述を紹介する記事(認定事実(1)ウ)の存在を知っていたこと優に推察されることからすれば、原告は、原告記事Aを執筆した当時、日本軍が従軍慰安婦を戦場に強制連行したと報道するのとしないのとでは、報道の意味内容やその位置づけが変わり得ることを十分に認識していたものといえる。これに加えて、原告は、一般に記事中の言葉の選択には細心の注意を払うであろう新聞記者として、原告記事Aを執筆しているところ、問題となっている原告記事A中の文言は、一読して原告記事Aの全体像を読者に強く印象付けることとなる前文中の「日中戦争や第二次大戦の際、「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち、一人がソウル市内に生存していることがわかり」との文言であることを考慮すると、原告記事A中の上記文言は、原告が意識的に言葉を選択して記載したものであり、原告は、原告記事Aにおいて、意識的に、金学順を日本軍(又は日本の政府機関)により戦場に強制連行された従軍慰安婦として紹介したものと認めるのが相当である。すなわち、原告は、意図的に、事実と異なる原告記事Aを書いたことが認められ、裁判所認定適示事実3は、その重要な部分について真実性の証明があるといえる。
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