草津町新井町議の除名処分(2019年)の群馬県の取消し理由についての疑問

草津の黒岩信忠町長が外国特派員協会で会見へ 元町議の性被害告発とリコールめぐり、海外でも厳しい報道 12/11(金) 18:39 ハフポスト
 町議会は2019年12月、新井氏に対して「言論の品位に欠ける」として、除名処分にした。
 一方、新井氏は除名処分の取り消しを求めて群馬県に審決を申請。県は2020年8月、「議員の議場外の行為で、懲罰の事由にならない」などとして処分を「違法」と認定し、町議会の処分を取り消した。

「議員の議場外の行為」!?

報道がおかしいのかと思いきや、取消し処分の当時の報道もそのように書いてました。

県が町議の失職取り消し 群馬県草津町 2020.8.6 産経
 審決書によると、処分の理由となった「町長室で町長と性行為をした」とする電子書籍の配信に関し、「議場外の行為で、議会の運営と全く関係のない個人的行為は懲罰の事由にならない」と認定した。

新井議員の発言は新井議員らが出した町長の不信任案でも読み上げられており、書籍内の発言を議場内で咎めた際にはじめて口走ったという経緯ではありません。2019年12月2日本会議の動画から明らかです。

仮に【議場外の行為=書籍にある内容だったら、その後、同種の発言を議場でしても何も咎められることはない】ってなったら、書籍化した後に暴言吐きまくりでしょう。

よって、群馬県の自治紛争処理委員が草津町の処分理由を勝手に解釈して「書籍内の発言」として扱っていたなら違法だと思いますが、草津町が異議申立てをしていないことや、他の面で、おそらく草津町側のミスだったのではないかと思うのです。

「他の面」というのは以下のような話

草津町の黒岩町長は議会の中での発言や周囲の扱いを見てもかなり饒舌な方という印象ですが、そういう方がこのような雑な思考だということで、除名処分の主体である町議会の人たちが処分の理由をきちんと記載していない可能性ということをどうしても考えてしまいます。

いずれにしても、取消しの理由が現実に発生した事象とズレているにもかかわらず、その点につき「異議を申立てていない」時点で、草津町側のミスとみる他ないと思います。

以上

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