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「法定後見制度」って何?

法定後見制度は、成年後見制度の一つであり、法律に基づいて成立する後見の形態です。この制度は、意思決定能力が制約された人が自ら後見人を指定することなく、法律によって後見人が任命される仕組みです。

具体的には、以下のような場合に法定後見制度が適用されます

1 自ら後見人を指定せず、かつ意思決定能力が制約されている人。

2 家族や親族が後見人を指名しなかった場合。

このような状況では、裁判所が被後見人の状態やニーズを評価し、後見人を任命します。法定後見制度では、裁判所が後見人を指名するため、被後見人自身や家族が後見人を選ぶことはありません。

法定後見制度では、後見人として任命されるのは、特定の条件を満たす「公証役場」に登録された「公証人」と呼ばれる専門家です。公証人は、被後見人の利益を最優先に考え、財産管理や人身保護などの役割を果たします。

法定後見制度は、被後見人の権利と利益を保護するために存在し、法的な手続きと監督の下で運営されます。後見人となる公証人は、裁判所の指導や監督のもとで後見業務を遂行し、被後見人の最善の利益を守る役割を果たします。

なお、具体的な法定後見制度の適用や手続きについては、地域の法的な規定や公証役場の指導に従う必要があります。

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