[起業体験記02]起業時にすること条件分岐
ども、ならなすおです。
今回の起業体験記、起業時にすること(主に手続き)を、「○○に当てはまる人は○○をしないといけない」みたいな形で、条件分岐で説明していきたいと思います。
私のケースでは、副業でスタートしたので、当初無報酬、当初社会保険付けず、借入なし、雇用なしだったので、ほぼほぼ登記しかすることがなかったのですが、起業時から自分に「役員報酬」を出したり、自分の健康保険や年金保険を会社で賄う人も多いと思います。
そんな、様々なケースがある起業。
皆さんの場合、何をしなければいけないか?
本稿が、少しでも参考になれば幸いです。
なお、私は中小企業診断士で、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士のように、特定分野の手続を代行する法的な権限はありませんので、本稿は「ただの個人の感想」です。ご承知おきください。
(1)個人か法人か?
起業するとき、個人事業にするか、法人を設立するかで、手続が変わります。
法人の場合は、まず法務局で、「法人設立登記」というのをします。
新しい法人ができましたよ、と認めてもらう手続ですね。
これをして、登記簿(履歴事項全部証明書)という書類をもらえるようになってから、税務署に法人設立届を出します(法人税の徴収に必要なため)。
また、都道府県と市町村にも、法人設立の届出をします(法人住民税の徴収に必要なため)。
これらの手続き、私は全てオンラインでやりました。
それぞれ、別途説明していきますね。
個人の場合は、税務署に「開業届」というのを出します(確定申告に必要。)。
失業してすぐ起業する場合、これらの手続をすると失業者ではなくなってしまうため、失業保険の受給はストップします。
(2)自分に報酬を出すか?
会社を作り、社長(合同会社の場合、代表社員と言います)になって会社から受け取るお金は「役員報酬」といいます。
私の場合は最初の1期目は無報酬にしていたので届け出なかったのですが、報酬を出すようにしたら、税務署、年金機構などに届出が必要です。
まず、税務署には、「給与支払事務所等の開設届」というのを出します。これは、作った法人に、役員や従業員に払う給料から所得税を「源泉徴収」して納税する義務が生じるため、源泉徴収が必要な事業所かどうかを税務署が把握するために必要な手続です。
また、年金機構には、健康保険・年金保険を会社から出す必要が出てくるため、保険の適用事業所になったことを「新規適用届」で届け、自分が保険の対象になったことを「被保険者資格取得届」で届け出ます。
副業で、前の所属から保険料を払っている場合でも、起業した会社で自分に報酬を出す場合、年金機構に「二以上事業所勤務届」という届出が必要になりますので注意が必要です。
その届出を出すと、隠したい場合でも会社に副業がばれるのでご注意を。
(3)人を雇うか?
自分が社長になると、労災保険と雇用保険の対象から外れます。
一人会社の場合は、手続不要。
しかし、人を雇った場合、その従業員さんは労災保険、雇用保険に入れてあげないといけないので、労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークで手続を行います。
(4)許認可業種か?
飲食店(保健所許可)、建設業(都道府県庁許可)、美容業(保健所届出)など、業種によって許認可を得ないと開業できないケースがあります。
これらの起業はほとんどが業界で経験を積まれた方になると思いますが、うっかり許認可を得るのを忘れないよう、ご注意ください。
(5)起業時に借入をするか?
飲食店さんなどの起業では、開店当初から、厨房機器を買ったり、テナント料を払ったり、アルバイトを雇ったりする必要があるため、メインバンクや日本政策金融公庫(国民生活事業)で開業資金を借り入れる必要がある場合があります。
その場合は、借入申請に、「実現可能性の高い」事業計画を添付する必要があるため、当初からかなりビジネスモデルを精緻に作り込んでおく必要が出てきます。
以上、いやー、やること結構ありますね。
私、最初、(1)だけでよかったー。
(5)まで全部やるとなると、起業家さん一人では厳しいかも知れませんね。
でも、一個一個はそんな難しいもんではないです。
悩まず、ゆっくりやってみてください。
私でよければ、いつでも相談に乗ります(相談は無料)。
自分自身も経験して、起業家さんはお金がないことを良く知ってますので、起業家さんから多額のコンサル料を取ったりはしません。ご安心ください。
ご興味のある方は、仕事依頼のお問い合わせフォームからお問い合わせください。
という訳で、今回は以上です。
次回、ようやく、定款を作ったり、印鑑を作ったりしたいと思います。
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