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[起業体験記14]電子帳簿保存法対応

ども、ならなすおです。
今回、自分の会社の決算に関連する「電子帳簿保存法」対応です。
 
私は国税の担当でも税の専門家でも法律に詳しい人間でもないので、本稿は、ただの経験談です。
ノウハウ記事じゃないのでご承知おきくださいね。
 
さて、電子帳簿保存法、、、
 
なんじゃらほい、、、
意味わからんし、確定申告と関係あるんかな?
何をしないといけないんだろう、、、
 
税理士さんに細かく聞きまくるのも無理だったので、自分でいろいろ調べてみた結果を共有します。
 
以下が、電子帳簿保存法関連の官公庁サイトで、「詳しいな」と思った2つです。

 
[経済産業省ミラサポplus]どうすればいいの?電子帳簿保存法


[国税庁]電子帳簿等保存制度特設サイト(こっちが本家です)


重ねて申し上げますが、これはただの起業家のメモで、正解ではありません。
詳しいことは、税理士さん等にお尋ねください。
なお、弊社は法人です。個人事業主さんにはまた違う条件等があると思います。
 
この記事をきっかけに、関係のある皆さんが↑のリンクを読んだり、商工会議所・商工会や税理士さんに相談されるといいな、と思います。
 
それでは、本編、行きます。



(1)電子帳簿保存法、何をしないといけない?

電子帳簿保存法は、会計関連の帳簿などについて、昔は「全部紙にプリントアウトして整理」だったものを、「メールとかシステムで電子的に受け取ったやつは電子でそのまま管理しとけばいいよ」という時代の流れに対応する法律です。
帳簿や取引書類なんかを電子で保存するためのルールが定められてます。
 
電子的に保存するものは主に3つです。

①電子取引

紙ではなく電子(e-mail等)でやり取りした請求書や領収書を、電子データとして保存しておく必要があります
弊社では、大家さん、税理士さん、銀行などから電子請求書が来ますので、そういうやつを電子的に保存します。


②電子帳簿・電子書類

エクセル等で自社で会計書類を作っている場合や、オンライン会計を使っている場合に、仕訳帳とか総勘定元帳とかいう会計書類を電子データとして保管します。
弊社は「弥生会計オンライン」というソフトを使っていて、そのシステムが自動で保管しています。


③書類のスキャナ保存

紙で受け取ったり発行したりした書類も全部スキャナで電子化しちゃおうという場合のルールです。
これは、ルールがかなり難しかったので、弊社ではやってないです。
今のところ、紙でやり取りした書類は、紙のまま保存しておけばOKです。
(解説を割愛します。)


法律の勉強をする彼女
(AIで生成)


(2)電子取引データをオンライン管理する

e-mailなどで送られてきた請求書などの書類を、プリントアウトするのではなく、電子的に保管しとかないといけない、という決まりです。
 
保管のルールは主に2つ。


①改ざん防止措置

書類を不正に改ざんできなくするための措置が必要ですが、修正を記録したり、日付を記録したりするソフトウェアを新たに入れたり、というのは弊社では無理だったので、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」というのを作りました。
これは、国税庁さんのホームページにひな形があります。
 

[国税庁]各種規程等のサンプル


②検索機能の確保

税務署さんの立入検査が入った時にさっと渡せる状況ならOKみたいです。
弊社では、弥生会計オンラインに「スマート証憑管理」という電子取引データを入れておく場所があって、そこに検索機能もマニュアルもあるので、それで要件充足です。

税務署に質問に行く彼女
みんな頭下げてる、、、
もしかして大物?
(AIで生成)


(3)電子帳簿・電子書類をオンライン管理する

弊社で使っている「弥生会計オンライン」は、「仕訳」という基本的な取引情報を入力すれば、仕訳帳や総勘定元帳などの会計書類を自動で作ってくれるようになっています。
これをプリントアウトしなくていいというのは、かなり楽です。
 
立入検査が入った時に、オンラインからダウンロードして検査官さんに見せることもできるので、法対応はOKです。
 
ただし、弥生会計オンラインは、取引情報を削除してしまうと、「削除した旨の記録」が残らないので、国税庁が定める「優良な電子帳簿」には該当しないようです。
優良な電子帳簿を使っていれば、「過少申告加算税の軽減措置」(申告をミスった時の追徴課税額が安くなる)というのが使えるらしいのですが(事前に届出が必要)、それは多分使えないのかな、と思っています。

立入検査を受ける彼女
(AIで生成)


(4)おわりに

ええっとですね、電子帳簿保存法、相当難しいやつです。
 
でも、決算等のタイミングで、一度確認しといた方がいいかも知れません。
 
ただ、自分一人で確認しても、多分さっぱりわからないと思います。
 
私、今回の薄っぺらい記事を書くために、税務署さん、商工会議所さん、顧問税理士さん、弥生会計さんに質問しました。
それでも、薄っぺらい理解しかできてません。
 
間違いなく、専門家に相談した方がいいやつです。
 
読者の皆さんに、分かりやすくお伝えできるといいな、と思っていましたが、申し訳ない。
力不足です。
というか税理士さんの専門領域でした。
 
弊社は8月決算で、今まさに確定申告時期なので、電子帳簿保存法への対応をチェックしましたが、「すぐやらないとめっちゃヤバい」という話ではないと思います。
 
折をみて、税理士さんはじめ専門の方々に相談してみてください。
 
サエない記事で申し訳ないです。
 
今回もご覧いただき、ありがとうございました。

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