労災保険料率が改定されます(一部業種)
こんにちは。社会保険労務士の町田です。
労災保険料(全額会社負担)の保険料率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮して原則3年ごとに改定されます。
令和6年度は改定のタイミングになりますので、一部の業種で改定されることになりました。
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います|厚生労働省
労災保険料率については、例えば
□林業 60/1000 ⇒ 52/1000
□水力発電施設、ずい道等新設事業
62/1000 ⇒ 34/1000
□機械装置の組立て又は据付けの事業
6.5/1000 ⇒ 6/1000
□食料品製造業 6/1000 ⇒ 5.5/1000
□木材又は木製品製造業 14/1000 ⇒ 13/1000
□船舶所有者の事業 47/1000 ⇒ 42/1000
また、一人親方等の保険料率(第二種特別加入保険料率と呼ばれます)については、例えば
□個人タクシー、個人貨物運送業者
12/1000 ⇒ 11/1000
□建設業の一人親方 18/1000 ⇒ 17/1000
と変更されます。
労災保険料率については給与計算には影響しませんが、7月10日が期限となる「労働保険料の申告」では影響が出てきます。労働局から送付される申告書には既に印刷されていますので、把握していなくても基本的に問題はありませんが、頭の片隅に入れておいた方が良いかとは思います。
本日は以上です。
最後までお読み下さいまして、ありがとうございました。
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