見出し画像

育児・介護休業法が改正されます(令和7年10月施行部分)

こんにちは。社会保険労務士の町田です。

育児・介護休業法の改正について、「令和7年4月施行」の部分について説明してきました。
※育児休業に関する部分は「育児・介護休業法が改正されます(令和7年4月以降)|nara-sr-machida」、
介護休業に関する部分は「育児・介護休業法が改正されます(令和7年4月以降)(2)介護関連|nara-sr-machida」をご参照ください。

今回は、令和7年10月に施行される部分についてお伝えしたいと思います。施行は10月なのですが、準備が必要ですので、それ以前から対応が必要な部分があります。

資料は「育児・介護休業法改正ポイントのご案内|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf」をご参照ください。

1.「柔軟な働き方を実現するための措置」等を講じる

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
(1) 始業時刻等の変更
(2) テレワーク等(10日以上/月)
(3) 保育施設の設置運営等
(4) 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
(5) 短時間勤務制度

また、この「事業主が講ずる措置」を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
これを考慮に入れますと、令和7年10月施行に向けてそれ以前から計画を立てていく必要があると考えられます。

なお、多くの事業所では「(1) 始業時刻等の変更」と「(5) 短時間勤務制度」を選択するケースが多いのでは、と個人的には考えています。

2.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子を養育する従業員に対して、上記1.で選択した制度(対象措置)に関して、以下の事項の周知制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
1.事業主がで選択した対象措置(2つ以上)の内容
2.対象措置の申出先(例:人事部など)
3.所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

3.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮

事業主は、従業員が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、従業員の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、従業員の意向を個別に聴取しなければなりません。
1.勤務時間帯(始業および終業の時刻)
2.勤務地(就業の場所)
3.両立支援制度等の利用期間
4.仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

また、聴取した従業員の仕事と育児の両立に関する意向については、自社の状況に応じて配慮しなければならない、とされています。

4.補足

令和7年10月施行分については、今後QA等が公表されていくと思われます。またキャッチアップしておきたいと思います。

本日は以上です。
最後までお読み下さいましてありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!