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EC用のBot設計にあたって検討すべき消費者保護法制①

Botを利用したチャットベースで行う売買契約について消費者保護法制との関係で特に留意すべき点について考えてみました。

いわゆるECサイトの構築であればこれまでのノウハウや他のサイトの構成を見習えば、法律的なことを知らなくても、法律的に問題のある構成になることはなかったと思います。しかしながら、ECのためのBotの作成にあたっては、どのような構成にすればよいのかという点に関するノウハウはまだないと思うため、考慮すべき法律的な点について解説してみたいと思います。

ご存じのとおり、LINEやFBの施策の関係で、一部界隈では今年はBotの時代ではないかということもささやかれています。

こちらでも村上さんが述べられていますが、

要するに開発費が異常に安くて、工夫すればお金を取れるコンテンツを作れる。FBもBotストアを出すらしい。 「開発費が安くて、大企業がストアを出して、プラットフォームを問わない。」、そう、完全にやばい。他のバズワードと違いカネになる布石が揃ってる。
B2Cで人工知能はまだ、来ない。 なにより開発に大量のデータとCPUが必要で中小零細ベンチャーにはつらい。だから、もう一度いうけど、人工知能は多くの人にとって2016年にB2Cでただちにカネになるものではない。

という考えは、たしかに、と思わされます。

LINEやFBメッセンジャーというチャットサービスが広範に普及していること、ウェブ上には様々なECサイトがあり情報が氾濫し目的の情報を探すのに要する時間が増えていること等を考えると、チャットベースのインターフェースを利用したビジネスというのが、普及する可能性はそれなりにあるように思います。

では、例えば、村上さんの上記ブログで紹介されているような三河屋Bot的な形で、ECの一つの形態として、チャットベースで消費者の需要を喚起し、消費者から注文を受け、売買を成立させるような場合、消費者保護関係法令との関係ではどのような点に注意をしなくてはいけないのでしょうか。

私自身、このChatベースのサービスで新しいサービスを生み出すことができないかを検討している過程で、法律との関係が気になったので、調べてた内容のうち、主なものを何度かに分けて書いてみたいと思います。

そのうち今回は、

・消費者の操作ミスによる注文(品数の間違い等)に基づいて売買がなされた場合に、事業者が後に消費者から売買契約は錯誤無効である(売買契約は成立していない)と主張されないようにするために施しておくべき「確認を求める措置」(電子契約法第3条関連)

について記載してみたいと思います。

ECサイトの構築であればこれまでのノウハウや他のサイトの構成を見習えば、法律的なことを知らなくても、法律的に問題のある構成になることはなかったと思います。しかしながら、ECのためのBotの作成にあたっては、どのような構成にすればよいのかという点に関するノウハウはまだないと思うため、この点については手当てをしたBotの設計にする必要があると考えています。

以下、具体的に説明したいと思いますので、ご興味のある方はご購入いただけますと幸いです。


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