【どうしても知ってもらいたい点】2月11日放送TBS「グッとラック!」の感想
おはようございます。昨日noteでも告知をさせていただいたとおり、TBSの「グッとラック!」でモバイルバッテリーの火災について取り上げていただきました。複雑な事案の経緯や昨今の国の動きにも触れていただき、TBSさんには丁寧な取材に感謝申し上げます。その上で、番組の内容について少しだけ触れておきたい点がありました。さらに、オンラインプラットフォームの現状について振り返りたいと思います。
1.どうしても知ってもらいたい点
TBSさんの取材を受けた際も、本件はネットでの商品購入のトラブルに関するものだと伺っておりました。そのため、こういったトラブルとして想像されるものが人によって異なる可能性があることも理解しています。そんな中でも、私の事例をご紹介いただき、問題点について紹介してもらったことは大変嬉しいことです。ただ、1点だけ、どうしても触れておきたいことがあります。
番組では私の事例の紹介の後に怪しいネットショップや商品の見分け方を紹介していました。ところが、こちらの見分け方では、私が購入した商品を避けることは出来なかったと思います。実は、これらの点については私も確認をしておりました。ネット通販では特定商品取引法で氏名等の明示の義務づけがされています。私が購入した商品及びメーカーでもこの表示がされており、電話番号の記載もありました。唯一、私が怠っていた点があるとすれば、その企業が日本で法人としての登記を行っていたかどうかを確認しなかったことです。仮に日本で法人の登記がなされていれば、相手方と訴訟をする際にここまで苦労はしなかったと思います。この事は是非皆さんに知っていただきたいと思っています。
2.デジタルプラットフォームの現状
その上で、私の主張の振り返りにもなりますが、デジタルプラットフォーム上の取引の現状について少しだけ確認をしておきたいと思います。1月25日に、消費者庁が「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会報告書※」が公開されました。
※この報告書については、今週末(2月14日)のイベントでも解説がありますが、後日、私の方でもこの報告書の課題についてはあらためてまとめたいと考えています。
報告書ではデジタルプラットフォーマーを「取引型」と「非取引型」に分けており、実質的に影響の大きい「取引型」を対象として規制の検討を行っています。報告書では更にこの中から「BtoC」(Business to Consumer、事業者が消費者と行う取引)に規制の範囲を絞って検討しています。「CtoC」(Consumer to Consumer、個人間の取引)は対象外です。ですので、いわゆるフリマアプリのように、個人間での取引は相対的に自己判断を強く求められ、何か起こった際のリスクも相対的に高いと言えます。私の訴訟もCtoCに関するものではないため、訴訟を検討する上での範囲外になっています。
ただ、どこからがBtoCでどこからがCtoCなのかについて、そこまで明確に分けられるのかという疑問もあります。例えば、フリマアプリ上で個人に見えても反復継続的に同種の商品を取り扱って実質的に事業者と同等と見なせるケースもあるでしょうし、Amazonマーケットプレイスのようなところで個人が出品する場合もあるでしょう。この場合に、法的に、そして実質的に、問題が起こった際に責任を追及できるのかという問題があります。これは、どういった法律を根拠に事業者または個人を見極めて請求が出来るかという点と、その請求に対して相手方に十分な資力があるのかという点になります。
報告書では範囲を限定した上で、4つの課題を挙げています。これらは、
課題1:違法な製品や事故のおそれのある商品等に関わる取引による重大な消費者被害の防止
課題2:緊急時における生活必需品等の流通の確保
課題3:一定の事案における取引の相手方の連絡先の開示を通じた紛争解決・被害回復のための基盤の確保
課題4:デジタルプラットフォーム企業の自主的な取組の促進と取組状況の開示を促すようなインセンティブ設計等
です。
私の訴訟では、課題1及び課題3が大きく関連してきます。①事前に商品に瑕疵がないかを確認する義務、②適正な事業者か審査を行う義務、③保険・保障制度を構築する義務、について裁判上の求めています。また、Amazonに出店していた事業者に関する情報提供(連絡先等)や製品事故の具体的な周知も行って欲しいと考えています。可能であれば、問題のある事業者との間での調停役についても検討いただけると、消費者は安心してプラットフォームを利用できるのではないでしょうか。
また、購入する物品がなんなのかについてもよってもリスクの考え方が変わるでしょう。古本のようなもので、開いてみて中が読めなかったということであれば、その購入した代金を補償すればよいと言うことになります。一方でバッテリーや食品のように大事故や人の生死に直結し易いものについては、被害額の上限を見積もることは困難で、リスクを考慮して購入する必要が求められるでしょうか。出品者側も保険に入るなどの手当が必要になるのではないでしょうか。
これらに加えて、デジタルプラットフォームの向こう側にいる企業が海外、特に中国のような国にある場合は更に問題が複雑化します。国民生活センターのもとに越境消費者センターという組織があります。本来であれば、海外との取引で生じた消費者問題はこの組織が外国の組織と協力して消費者を助けてくれます。ところが、「海外連携機関」を見ると、アメリカ、韓国、台湾、香港がある中で中国はありません。この事が、日本における個人が中国の企業に対して何らかの請求を行うことを困難にしています。中国企業との取引が益々活発になる中で、問題を放置すべきでないと考えています。(中国企業を取引を停止すればよいということではなく、安心して取引できるようにすべきだということです。)
以上のような複雑な状況について、消費者一方にリスクを転嫁して良いのかということが私の個人的な疑問であり、本件を通じて社会に問いかけていきたい課題です。Amazonの規約がどうであるかという点は勿論重要だと思いますが、社会がこれだけ大きく考え直そうとしている時期に至っては、Amaozonについても規約を含めた体制の見直しを検討していただいてもよいのではないかと個人的には考えております。一人でも多くの方にご理解、ご賛同をいただけますと幸いです。
本日列挙した課題については、後日、もう少し丁寧に個人の考えをまとめていきたいと思います。
本件についてご支援をよろしくお願いします。
訴訟の目的はプラットフォーマーが提供するECサイトおいて、消費者被害が起こった場合の責任があることを裁判所に認めてもらうことです。また、この裁判を通じて、プラットフォーマーによる消費者救済の必要があることを社会に知ってもらうことを目的としています。
本件は日本国内では新しいかたちの訴訟となるため、今後の訴訟の行く末を見通せない部分も多くあります。一方で、本件訴訟によって裁判所に判断いただいた内容は、今後の多くの消費者訴訟に役立つことは間違えないと考えています。そこで、本件訴訟にかかる費用について、皆様にご支援をいただけないかと考えております。是非、ご支援の程よろしくお願いいたします。
Amazon訴訟に関するご支援のお願い
https://forms.gle/pJJYPE7zGoxawVoj9
(上記URLより必要事項をお知らせいただき、折り返し、ご支援いただく方法に関するご連絡を差し上げます。)
ご支援いただきました内容に応じまして、
以下の情報(特典)をお送りします。
①訴訟の進捗状況をメールでお知らせします。
②本件訴訟の概要説明資料をお送りします。
③本件訴訟の訴状を共有します。
(個人情報等一部黒塗り)
④事件(火災)に関する資料を共有させていただきます。
(個人情報等一部黒塗り)
⑤最終報告書のドラフト版を共有しご意見を伺います。(ご希望に応じて)
⑥最終報告書にお名前を掲載させていただきます。(ご希望に応じて)
⑦最終報告書を優先的に共有させていただきます。
⑧最終報告会(オンライン)に優先的にご参加いただけます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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