行政不服審査法2

裁決
最終判断。審査庁の応答

却下裁決
不適法の場合
棄却裁決
適法だが、主張内容に理由がない場合
認容裁決
審査請求が適法、主張内容も理由が認められる
処分庁の取消し等となる
事情裁決
審査請求が適法で処分が違法、不当だが、取消しを行うと公の利益に著しい損害を生ずる場合、審査請求を棄却し、裁決の主文において違法または不当を宣言する

裁決の時期
遅滞なく!
行政不服審査会から答申を受けたとき
行政不服審査会が不要な場合で審理意見書が提出されたとき
審査請求人が希望しない、審査請求が不適法なときは諮問しません。


容認裁決
処分について審査庁が取消し、変更する。

法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部若しくは一部を取り消す場合において、審査庁は当該申請に対し一定の処分をすべきものを認める場合は、次の措置をとる。
申請拒否処分についての審査請求は、申請拒否処分が取り消し、加えて改めて申請に応答する。


事情裁決
採決の主文で当該処分が違法又は不当であることを宣言するにとどめ、審査請求又は再審査請求を棄却することができる。

行政不服審査法45条第3項
審査請求に係る処分が違法又は不当であるが、これを取り消し又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生じる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又…
救済として損害賠償等の措置を講ずることは可能

不利益変更はできない。

採決書
審査庁が記名、押印
主文、事案の概要、審理関係人の主張の要旨、理由

審査庁は再審査請求をすることができる裁決をする場合、採決書に再審査請求をすることができる、再審査請求すべき行政庁、再審査請求期間を記載して教示しなければならない。

効力の発生
送達されたときにその効力を生じることとされている。

裁決は審査請求人等に送達された時にその効力を生じる。公示の方法も可。
掲示をはじめてから2週間経過した時に採決書の謄本の送付があったものとみなされます。
審査庁は採決書の謄本を参加人及び処分庁等にも送付しなければなりません。
裁決は行政処分の一種。一般の行政処分の効力
公定力、執行力、不可争力をもつ。また争訟手続を得てなされる裁断行為であることに由来する特別の効力を有する。

教示制度
教示制度とは行政不服審査法の手続に詳しくない国民に対して不服申し立ての可否、可能な場合いつまでに行うのか教えて示すことをいう。

処分を書面でする場合のみ
不服申し立てをすることができる旨
不服申し立てをすべき行政庁
不服申し立てをすることができる期間

2つ目は利害関係人から、教示を求められた場合必ずしも書面でなくてもよい。

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