行政不服審査法3

不作為については再調査の請求はできない。
審査請求人は再調査の請求は自由選択主義です。
審査請求と再調査請求は平行✖︎
請求期間は処分のあったことを知った日から3ヶ月 
処分があった日の翌日から起算して1年経過すると再調査の請求はできない。
正当な理由がある場合は除く

再調査請求の場合は審理員制度と行政不服審査会への諮問なし

再調査請求中の審査請求は再調査は取り下げとみなされる

3ヶ月再調査しているときは審査請求ができることを教示義務あり

再調査請求の最終判断は決定と呼ぶ

主文、理由を記載した処分庁が押印した決定書、必要に応じて教示文をつけなければならない 義務

再審査請求

審査請求が不服➡︎別の行政機関に再度処分内容と裁決の内容を審査することを求めること

自由選択主義
裁判所に行政訴訟おこしてもよい

再審査請求
原裁決を知った日の翌日から起算して1か月か原裁決の翌日から1年

行政不服審査会等への諮問や弁明書や反論書などは準用されない

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