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宅建士への道11

税その他の次は法令上の制限。

宅建業法に比べると出題数は少ないが、広義の宅建業法関連とも言え、宅地建物の取引において重要だ。

土地に建物を建てるには、色んな制限があり、これを守らないと家を建てる事ができない。

例えば20坪の土地があるとしよう。
もしその土地が市街化調整地域にあると、一部の特別な用途に供するもの以外建築できない。

また、一般的に家を建てて良いとされる市街化区域内にあっても、建蔽率や容積率を守らないと建築出来ない。

建蔽率40%、容積率80%の土地の場合、20坪の土地だと1階8坪、2階8坪、合わせて僅か16坪の家しか建てられない。

一方で、建蔽率60%、容積率200%の地域なら3階建てにすれば、実質36坪迄の家を建てる事ができるので、十分だ。

その他にも前の道が狭いと容積率を制限されたり、北側斜線と言ってその土地の北側にある土地の陽当たりが悪くならないようにする為の制限など、規制は多岐にわたる。

また、新築に限らず中古にも注意が必要だ。

例えば、明らかな違法建築物は勿論のこと、その建物が建築された当時は合法であったとしても、その後の法改正で現在の法律では違法の事もある。これを既存不適格物件と言う。

こう言った、違法物件や既存不適格物件は多数存在し、住宅ローンを組むの困難であったり、現金で買ったとしても売る的に困るのが実情だ。

こう言った法令上の制限を充分理解する事は宅建士として当然の事であるし、自分が不動産を購入する上でも極めて重要だ。

充分な知識がないまま、不動産に手を出すと所謂ババを掴まされる事にもなりかねない。

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