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AI推進派がAI規制について考えてみた。

下記のような記事を見つけました。

この記事を読むと、下記のようなことが書かれていました。

この中では、AIが著作物を無断で学習することを原則として認めている著作権法30条の4に関して

▽特定のクリエーターの作品を意図的に、集中的に学習させる行為や

▽検索を制限する措置を講じたWEBサイトのデータを学習に使用した場合などは、著作権の侵害に当たる可能性があり、開発や利用の際には参考にしてほしいとしています。

「AIと著作権に関する考え方」の案が示される 文化庁 | NHK | 生成AI・人工知能

著作権法30条の4について

著作権法30条の4は以下のような内容となっています。

第三十条の四

  1. 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

    1. 一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合

    2. 二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

    3. 三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

 AIに関しては2番の「情報解析」がそれに当たります。多くの著作物や大量の情報から特定の要素(言語、音、画像など)を抽出し、それらを比較、分類、またはその他の方法で解析する目的での利用が許可されます。事実上、AIが著作物を無断で学習することを原則として認めています。
 ただ、この条文を読んだ感じとしては具体例がないので、分かりにくい点もあったと思います。
そこで今回の文化庁が案を示したわけです。ポイントは以下です。

特定のクリエーターに関する学習

①特定のクリエーターの作品を意図的に、集中的に学習させる行為は著作権の侵害に当たる可能性があるとのことです。
 これはその通りだと思います。「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害する」行為はダメよ、という法律の趣旨にも適合していると思います。例えば、ある人の作品をweb上からピンポイントで、かつ大量に集めて、それらの画像を使って画像を生成したらどうなるでしょうか?当然、そのクリエーターの画風と特徴を持った画像ができます。それは著作権の侵害に当たるということでしょう。

検索を制限する措置を講じたWEBサイトのデータを学習に使用した場合

②検索を制限する措置を講じたWEBサイトのデータを学習に使用した場合などは、著作権の侵害に当たる可能性があるとのことです。
 これもそうだと思います。例えばWebスクレイピングなどでデータを集める際も、サイトの利用規約をしっかり読んだうえでやるべきです。また、検索を制限しているWebサイトからデータを収集するという行為はハッキングにやや近いようにも思えます。

人とAIが共生していくうえで重要な問題

 今回の指針は特に規制というものではないと思います。特定のクリエーターの権利を侵害しない、ハッキングまがいの行動をしないということはとても当たり前のことを再確認したと言ってもいいでしょう。
 ただ、一つ意識しなくてはいけないこととして、AIは大量のデータから学習して、特定の特徴量を抽出するわけですが、人気がある作品ほど世間に存在するデータが豊富に点在しているという可能性も考えられます。
 その時、その特徴量を使って偶然にも生成された画像が、特定のクリエーターの画風に似ているとしたらどうなるのか?これは結構微妙な問題だと思います。作成した人はその意図はなくてもクリエーターの権利を侵害してしまった場合はどうなるでしょうか。
 そのような状況を全く予見できていなかったら?作成した人の過失とまで言っていいのでしょうか?こういった問題も秘めていることを考えると、今後も議論が必要なテーマだと言えるでしょう。




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