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本村伸子議員(共産) 2024年4月23日衆議院法務委員会

共同親権に関する本村伸子議員の質疑を文字起こししました。

本村議員
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。民法の改定案についてお伺いをしたいというふうに思います。
民法の改定案の中で、結婚をしているとき、そして今回離婚後共同親権が新設されるということですけれども、そういうときでも単独行使できることがあると。急迫の事情があるとき、あるいは日常の行為に係る親権の行使をするときということになっております。
以前も申し上げましたけれども、福岡県の弁護士会の会長声明では、以下のようなご指摘がございます。
どこまで単独で決定できるのかが明確でなければ、後に親権行使の適法性が争われる等の心配により適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害する恐れがある」というふうに指摘をされておりまして、私はこれは非常に重要な指摘だというふうに思います。
そこで改めてお伺いをしたいと思います。民法改定案では、わざわざ共同行使・単独行使の条文824条の2で「親権の行使の方法等」ということで新設をされておりますけれども、なぜこの条文を入れたのか。
大臣にお答えをいただきたいと思います。

小泉法務大臣
現行民法によれば、父母双方が親権者である場合は、親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる場合、その範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられております
本改正案は、こうした現行民法の解釈を踏まえて、親権の単独行使が許容される場合を明確化するため、子の利益のため、急迫の事情がある時や監護または教育に関する日常の行為をする時は親権の単独行使が可能であるということを定めたものであります。

本村議員
明確化するためということですけれども、なぜ明確にする必要があったのか。これは民事局長、お答えいただければと思います。

法務省民事局長
今大臣からもご答弁ございましたとおり、現行民法によれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる範囲については明文の規定がなく解釈に委ねられていたところでございます。
そこで、改正民法ではこれを明確化するための規定を設けたものでございます。

本村議員
同じ答弁なんですけれども、聞き方を変えます。
共同行使・単独行使、判断を間違えたら損害賠償のリスクがあるということでしょうか。お答えをいただきたいと思います。

法務省民事局長
損害賠償の対象になるか否かにつきましては、民法上の不法行為の要件を満たすか否かということによります。
すなわち、個別の事情によることになろうかと考えております。

本村議員
リスクがないとは言わないわけでございます。
具体的にお伺いしたいと思いますけれども、先ほども寺田議員から無限ループの問題、ご指摘がございました。
私もその問題について質問をさせていただきたいんですが、資料の1、2で今日は出させていただいております。この資料1の資料に関しましては、共同親権時の単独行使についてということで出させていただいておりますけれども、この場面というのは、私が勝手に出しているものではなく、親権行使の具体的場面として家族法の研究会の皆様が親権概念の整理等という文書を作って複数回法制審議会の家族法制部会に提出をされた資料に基づいて取った場面ですので、私が勝手に作った場面ではないということもぜひご理解をいただきたいと思います。
そこで、教育に関する場面の例で、先日ご答弁いただきました、子にどのような習い事をさせるのか、というのは共同親権時でも単独行使ができる日常の行為であるという答弁でしたけれども、一方の親が習い事を契約して一方の親がキャンセルなどをした場合はどちらが有効かということを伺いたいと思います。
芸能事務所の練習生などは、子の名義になる可能性があるんですけれども、親名義の契約の場合、あるいは子ども名義の契約の場合、両方でお答えをいただきたいと思います。

法務省民事局長
委員ご指摘のようなお尋ねのケースにおきましては、婚姻中の父母について現行法の元でも生じ得るところではございますが、各父母による親権行使の当否は個別の事案における具体的な事情に促して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で一般論としてお答えをいたしますと、本改正案によれば父母の一方が親権を単独で行うことができるものについて、父母の一方が単独で契約の締結をした場面を想定いたしますと、他の一方は自らの承諾がないことのみをもって、当該契約の有効性を争うことができるわけではないと考えられます。
また、父母の一方が親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設しております父母の相互の協力義務の規定の趣旨や、親権は子の利益のために行使しなければならないこと、父母が子の人格を尊重しなければならないことなどを踏まえて判断されるべきであると考えております。
お尋ねのようなケースにつきましても、父母の一方が子の習い事に関する契約を締結した後に、他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることの可否については、それによる子が被る不利益の内容微程度やその矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らし、父母の他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合があり得ると考えております。
また、子に関する契約につきましては、父母の一方が子を当事者とする契約を子の法定代理人として締結するのではなく、自ら当事者とする契約を締結することも考えられるところでございますが、そのような場合には、契約当事者でない他の父母はその契約自体の有効性を争うことができる地位にはないと考えられるところでございます。

本村議員
もう少し分かりやすくお尋ねしたいんですけれども、親Aが親名義で契約した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか

法務省民事局長
今委員ご指摘のようなケースでは、親Aの名義の契約になっておりますので、それは親Bの方が取り消すことはできないと考えます。

本村議員
子ども名義の場合は、同意ですとか、支払う同意ですとか、そういうことで親が関わってくるのかなというふうに思うんですけれども、子ども名義の場合は、親Aが同意した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか

法務省民事局長
今委員ご指摘のケースは、親Aが子を代理して行為をしたということでよろしいでしょうか。それは法定代理の話になってまいるかと思います。
法定代理権は、基本的には両親で共同して行使をしていただくということになりますので、親Bの方が共同名義で行為をした場合については民法825条で保護の規定がございますが、単独名義で行使をしてしまった場合には現在の民法ですと110条という法定代理の規定があるのと、あるいは他方の親権者による取り消し権の濫用という構成もできるところではあるかと考えます。

本村議員
今習い事の話なんですけれども、子ども名義で、例えば芸能事務所の練習生などで契約した場合、親が同意をして支払う同意をして、という場合、親Aが同意をした場合、Bは取り消しできるのか、もう一度明確にお答えをいただきたいと思います。

法務省民事局長
私の勘違いでなければ親Aの名義で契約をしたという前提で、子の名義ですか、失礼いたしました。子の名義で一方の親が契約をしたという前提でよろしいでしょうか。
法定代理権の行使は、共同親権であれば基本的には父母共同で行使をしていただく必要があります。先ほど申し上げましたように、一方の親が双方の名義で契約をしたような場合については民法上相手方の保護の規定がございます。相手方が悪意でなければ契約は有効となっております。
他方で、単独の名義で一方の親が行為をしたという場合については、基本的には共同で代理をする必要がありますが、民法で110条という表権代理と言われる規定がございますので、契約が有効になる場合があるほか、他方の親権者が取消し権を行使したような場合でも、子の利益の観点からその取消し権の行使が権利の濫用であると考えられる場合もあるかと考えます。

本村議員
そうしますと、子にどのような習い事をさせるか、日常行為で単独でできるんだという整理で、これは例外なしで日常の行為だということでよろしいですね

法務省民事局長
子に習い事をさせるという行為につきましては、日常の行為で間違いないと考えます。

本村議員
ちょっと後で整理をしてお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、こういう一方が契約をして、一方が別の否定をする行為をして、ということで無限ループが続くという観点については、これは法制審の家族法制部会でよく議論されているんでしょうか、ここら辺は。
そしてどのような整理をしたのか、もう一度お答えをいただきたいと思います。

法務省民事局長
今回の改正法で単独行為ができる場面を明確化するというところですので、家族法制部会におきましても議論したところでございます。
お尋ねのケースにつきましても、父母の一方が子の習い事に関する契約を締結した後に、他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることの可否について、それによる子が被る不利益の内容の程度やその矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らして、父母の他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合があり得るということで議論されたところでございます。

本村議員
子どもが被る不利益でみるんだということがございましたけれども、リーガルハラスメントやリーガルアビューズに関しましては、親権の変更で共同親権だったのを単独親権に判断するということで、抑制をしていこうという理解でよろしいでしょうか。(民事局長、隣の官僚と相談中、時計が止まりかかる)

法務省民事局長
失礼いたしました。
委員ご指摘のようなリーガルアビューズにつきまして、それが親権者変更の一つの考慮要素になるかどうかということにつきましては、委員ご指摘のとおり、一つの考慮要素になるかと考えます

本村議員
もう一つの論点なんですけれども、契約した相手の事業者ですね。
ここはどう判断したらいいのかということなんですけれども、一方が契約をして、一方がそれを否定する、キャンセルをするという、それぞれ単独行使をするということで、この判断に事業者の判断で訴えられることはないですか、という点も確認をさせていただきたいと思います。

法務省民事局長
先ほども申し上げましたとおり、双方が親権を持たれている場合に、一方の親権者が行為をした場合という前提で申し上げますと、共同の名義で行為をした場合につきましては、民法の規定がございます。先ほど申し上げました825条という規定がございまして、相手方、委員ご指摘のような事業者が悪意でない限りはその行為は有効ということになってまいります。
他方で、一方の親権者が単独の名義で行為をしたという場合でございますが、親権は共同で持たれていますので、共同で行使をしていただく必要があるものを、一人の方が単独名義で行為をしたということになりますが、そのような場合につきましては民法、やはり相手方の保護規定がございまして、相手方がその方に代理権があるというふうに信じる正当な自由がある場合には、その行為は有効となってくるというふうに考えます。
また、単独で行為をしてしまったことで他方の親が取り消し権を行使するという場面もあり得るかというふうに思いますが、子の利益の観点から考えてその取り消し権の行使が権利の濫用だということで実情を取り消せないというような結論になるという場合もあるかと考えております。

本村議員
大臣にお尋ねをしたいんですけれども、これまでは単独行使か共同行使かということを意識してこなかったというふうに思うわけですけれども、この法案はそれを意識させる内容になっておりますし、2人の親が折り合わなかったら裁判所で決めるんだ、ということになっているわけです。
今のままでは、適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害する恐れがあるのではないかというふうに考えますけれども、そのリスクについて大臣はどうお考えでしょうか。

小泉法務大臣
親の方針が合意できないという状況は、これまでの現民法下でも起こっている事態であるわけであります。
そして、新しい制度が入ったとすればということでありますけれども、やはりそこは裁判所が間に入り、様々な知見を活用することによって両親の考え方を促し、子どもの最善の利益ということをぜひ考えましょうという形でご両親に話をし、もう1回話し合っていただく、という段階を踏んでいくことになると思います。
従って新しい制度になれば、合意ができなくなって合意が遠ざかって、結果子どもの利益を害するというようなことにはならないと我々は考えております。

本村議員
そうしますと、適時適切な意思決定ができるという大臣のお話しですけれども、裁判所はどのくらいで判断がなされると、これは枝野議員もおっしゃっていたんですけれども、どのくらいで判断ができるというふうにお考えでしょうか。時間的な問題として。

小泉法務大臣
裁判所がお答えするべきことでありますけれども、立法府の議論においてこういうやりとりがあるということは、裁判所もしかと認識をしてくださるわけであります。
したがって、いつまでも長くかかることが良いことだというふうには判断されないだろうというふうに思います。しかし、速決というわけにもいかないかもしれません。ある程度の議論、それは必要でしょう。
しかし、無制限に時間があるわけでもない。それは、おのずと良識の範囲の中で裁判所がご判断されることと思います。

本村議員
本当に適時適切な意思決定ができるのかが大変不安で、やはり子どもの利益を害するのではないかという恐れがあるわけです。
そして、先に進みたいというふうに思いますけれども、4月12日、この委員会に出しました資料1に基づき質問をさせていただきたいと思います。
日常的生活の場面の例ですけれども、ある日に子にどのような服装をさせるかというのは日常の行為だということですけれども、以前お答えをいただきました、子が髪を染めることを認めるということや、子にどのような食事をさせるか、ある日に子に何を食べさせるか、子にどのような人付き合いをさせるか、交友関係はすべて日常行為かどうかということを民事局長に伺いたいと思います。

法務省民事局長
まず委員ご指摘の参考資料でございますが、法制審議会の諮問前に行われた研究会におきまして議論のたたき台とする目的で作成されたものでありまして、本改正案における日常の行為に該当するかどうかを分類する趣旨のものではないことはご理解いただきたいと思います。
その上で、委員ご指摘の参考資料に記載されたもののうち、日常の行為に該当するものの例として改めてお示しをいたしますと、例えば子の髪の色、一般的に子にどのような食事をさせるか、ある日に子に何を食べさせるか、子にどのような人付き合いをさせるか、などのように日常の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、一般的には子に対して重大な影響を与えないものは、通常は日常の行為に該当するものと考えられます。
他方で、こうした事項についても子に対して重大な影響を与えるようなものであれば日常の行為には該当しないということに考えておりまして、今回成案が成立した際にはその趣旨・内容が正しく理解されるように関係府庁長等とも連携して適切かつ十分な周知広報に努めてまいりたいと考えております。

本村議員
例えばですね、子が髪を染めることを認めるかに関しまして、子に重要な影響を与えるという場面はどういうことを想定しておられますでしょうか。

法務省民事局長
先ほど申し上げましたように、例えば子の髪を染めるということで申し上げますと、一般的には子に対して重大な影響を与えないものというふうには考えますが、例えばそれが拘束違反になって退学の対象になってしまうというような子の進路に影響する場合というのが考えられるかというふうには思います。

本村議員
そうしますと、子が髪の毛を金髪にした場合、退学とか進学が難しくなる場合は共同行使するべきだというふうに考えているということでしょうか。

法務省民事局長
個別具体的な事情にもよるところではございますが、委員ご指摘のような先ほどの事情があるのであれば、共同行使の対象になってくるのかと思います

本村議員
そうしますと、例えばパーマとか、ポニーテールとか、ツーブロックとか禁止している校則の学校もあるわけですけれども、それも校則に反するということで共同行使しろ、ということでしょうか

法務省民事局長
それは全く個別の事情によってくるところかとは思いますが、子に重大な影響を及ぼすかどうかということで判断されるのではないかと考えます。

本村議員
そうしますと、単独行使か共同行使かの基準は、この髪型の問題で言いますと、髪を染める髪型の問題で言いますと、この基準は校則ですとか内申ですとか、教師の評価とか、そういうことが基準になっていくということでしょうか

法務省民事局長
本改正案における監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。
従いまして、委員ご指摘のような事例で、子に対して重大な影響を与えるか与えないかというところが判断基準になってくるかと考えます。

本村議員
ですから、この民法改定案に関しまして日常の行為というふうに考えられるだろうというふうに、一般的に言われる行為の中でも例外があるということになってしまいます。(そうだの声)
それがどういうことなのかということが明確になっていないわけですね。
そうすることは、結局適時適列な意思決定が難しくなる。(そうだの声)
同居している親御さんの自由を縛ってしまう。そういうことにもつながって子の利益を害することにつながっていくというふうに思います。
もう一つお伺いをしたいというふうに思います。
子にどのような宗教を教育するのか、これは日常の行為でしょうか。

法務省民事局長
宗教教育につきましては、例えば日常的な礼儀作法に関するものから、子の進路に影響するものまで様々なものがあると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、それが日々の生活の中で生じる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものであれば、日常の行為に該当し得ると考えているところでございます。

本村議員
そこで確認をしたいんですけれども、宗教の信仰等に関する児童虐待等への対応に関しまして、通知等をこども家庭庁は出しているというふうに思います。
宗教の信仰に関して、子に強制することはあってはならないというふうに考えますけれども、こども家庭庁お答えをいただきたいと思います。

こども家庭庁長官官房審議官
保護者が子どもに対して行う身体的虐待でございますとかあるいは心理的虐待、こうした児童虐待については、宗教を含めその背景如何を問わずその防止などを図っていくことが必要であると考えております。
そのため令和4年12月、これは当時はまだ厚生労働省でございましたけれども、厚生労働省において、宗教の信仰などに関係する児童虐待などへの対応に関するQ&Aという通知を作成し、児童虐待に該当し得る状態行為などについて全国の児童相談所などに対処を示したところでございます。
その中では、宗教活動などへの参加を強制することも含め、理由の如何に拘わらず子どもの体に害傷が生ずる、あるいは生じる恐れのある体罰を行うことは身体的虐待に該当する旨でございますとか、あるいは言葉や恐怖を煽る映像資料などを用いて子どもを脅すこと、恐怖の擦り込みを行うこと、子どもを無視する嫌がらせをするなど拒否的な態度を継続的に示すことで宗教活動などへの参加を強制することや、進路や就職先などに関する児童本人の自由な意思決定を阻害することはいずれも心理的虐待またはネグレットに該当し得る旨などをお示ししているところでございます。
こうしたQ&Aの中につきまして、児童相談所あるいは学校などの子どもに関わる現場の方々に周知するための動画コンテンツの作成なども行っているところでございます。
引き続きこういった児童虐待の防止という観点から、こういったものの周知などに取り組んでまいりたいと考えております。

本村議員
子にどのような宗教を教育するかに関しましては、親がどう決めようと子どもの意思の尊重こそ必要だと最重要だというふうに考えます。
他のことに関しましても、共同親権・単独行使先ほど髪を染めるという話もありましたけれども、子どもの意思や信条の尊重こそ必要だというふうに思いますけれども、最後に大臣、お答えをいただければ、と思います。

小泉法務大臣
本改正案では父母の責務として父母が子の人格を尊重すべきであるということを明確化しております。
そしてその内容は子の人格の尊重ということの内容は、子の意見意向が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨を含むものであります。
こうしたことをより多くの方々に理解をしていただけるよう周知をしていきたいと思います。

本村議員
まだ表は完成しておりませんので、即時にこの表を完成させて出していただきたいということを強く求め、質問を終わらせていただきます。


以上
誤字脱字がありましたらすみません。

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