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浅野哲議員(国民民主)質疑 2025年2月6日衆議院予算委員会

国民民主党の浅野哲議員が、DV等支援措置と面会交流に関する質疑をしたのでお知らせします。

浅野議員
では、続いて法務大臣に伺いたいと思います。
法務省の予算を見ますと、「社会情勢に応じた民事基本法制整備の実現」という言葉が書いてありまして、昨年民法改正されて、これから施行を待つ状況だということなんですけれども、私これまで、例えば離婚をされたご家庭で、親子が早期に面会をするような環境の整備といったものにも、この国会の中では質疑を通してお訴えをさせていただきました。
今日はちょっとそのテーマでお話をさせていただきたいと思いますが、まず法務大臣に伺います。
離婚後の親子面会交流の促進に向けた今の法務省としての基本方針を伺ったうえで、私が特に聞きたいのは、DV等支援措置という総務省の施策なんですけれども、DVを受けるおそれがあって、避難をした先の住所を相手に知られないように住民票を不開示にする、そういった制度があるんですね。このDV等支援措置が適用されたケースにおける親子の面会交流の早期実現に向けて、法務省としてどのような対応姿勢なのか伺いたいと思います。

鈴木法務大臣
いわゆる別居親と子との親子交流の関係のご質問をいただいたと思います。
一般論といたしましては、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流、この継続が図られることは子の利益の観点から極めて重要であると考えております。
その上で、親子交流を実施するか否か、あるいは実施する場合の方法等については、個別の事案における具体的な事情に照らして、子の利益を最も優先して定められるべきものと考えております。
ご指摘のとおり、やはり一般論として申し上げれば、早期の親子交流の実現の望ましい事案も当然あろうと思います。
そういった中で、令和6年の民法等改正においては、親子交流の試行的実施を促すための規定の新設などなど、適切な親子交流の実現を図るための見直しも行ったところであります。
こうした改正法の円滑な施行に向けて、関係府省庁等とも連携をしながら、引き続き取組を進めていきたいと思っております。

浅野議員
これはちょっと予算の具体的議論と外れてしまうかもしれませんけれども、やはり、民法改正の前に法務省の家族法制部会が取りまとめた文書、これを見ますと、家庭裁判所が親子の面会交流を促すことができる規定が含まれていたりだとか、あるいはその際にもし何らかの配慮事項、留意事項がある場合にはそれをしっかり条件として、家庭裁判所が付すことができる規定ですとか、いろいろそういった配慮がされているんですね。ですので、家庭裁判所の役割というのが非常に大事になってくると思うので、法務省の中で子ども・親子の面会交流事業というものをしっかり考えていただく際には、やはり家庭裁判所の人員を含めた機能強化、あるいは役割認識のアップデート、こういったものをぜひ徹底をしていただきたいと思うんです。
続いて、これは総務省の参考人の方に伺いたいと思いますが、今の話に関連して、そもそもDV等支援措置というものは速攻性がある制度ではあるものの、もしそれが虚偽の申請が受領されてしまった場合には、言われなき親御さんが子どもと引き離されてしまう、そんなリスクも抱えている、含んでいる制度になっておりまして、実際にそれが原因で子どもと会えずに悩んでいる親御さんもたくさんいらっしゃいます。
こうしたことを避けるために、DV等支援措置を自治体が受ける際に、この適比判断、この精度をもっと高めてほしいということをこれまで求めてきたんですけれども、現状どのような対応状況になっているかを伺いたいと思います。

総務省自治行政局長
住民基本台帳事務におきまして、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しているところでございますが、本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から支援の必要性を確認することとしてございます。
また、国会での議論等におきましても、DV被害に関する虚偽の申し出によりこの措置が乱用されている場合があるのではないかと指摘があったことも踏まえまして、より適切な制度運用を行うため、実務を担う市区町村の意見を聴取しつつ、関係省庁とも協議を行いまして、令和5年度に制度の見直しを行い、各自治体へ通知を発出してございます。
具体的には、DV等支援措置の適宜の重要な判断要素となる相談機関からの意見をより適切に聴取するため、相談機関が申し出者に対して行った具体的な対応内容を新たに記載事項に加えるなど、本措置の申出書様式や手続きの流れを変更するとともに、住民票の写しの交付の請求または申し出に対しまして不交付決定を行う場合等におきましては、相手方に対し不服申立てをすることができる旨を教示することや、教示を文書により行うことが考えられる旨を通知しているところでございまして、これらの改正内容につきまして市区町村に対して説明するなど、引き続き周知を行ってまいりたいと考えてございます。

浅野議員
ありがとうございました。
あと2、3分ですので、これで最後にしますけれども、昨年1月30日通知を発出していただいたということで、私もその通知の内容を拝見させていただきました。一言で言って感謝を申し上げたいと思います。
どういったところかというと、DV等支援措置の申し出をした方が、事前に相談機関に相談をせずにいきなり自治体に駆け込んできた場合、その時はそこですぐに判断をするのではなく、ちゃんと相談機関に相談をしてくださいと促して、その上でその適比を判断するということが明記をされていたという点で、駆け込んでその場ですぐDV等支援措置が発動するという事態がまず避けられるようになっていること、それによって、虚偽の申請というのが比較的見つけやすくなるといいますか、未然に防止をされやすくなる、こういった効果はあると思います。
1点だけせっかくですので、さらなる改善点を少し申し上げたいと思うんですが、この様式変更の際に、この相談機関で記載しなければいけない確認書というのがあるんですけれども、ここに申し出者が言った通り、「これに相違ありません」という場合は、チェックを1つ入れるだけで確認書の作成が完了してしまうんですね。
ですけれども、そこはやはり丁寧に、相違ない場合でも相違がある場合でも、しっかりと相談日時やその内容や、あるいはその対応内容をきちんと書いていただく、これを相談機関にはお願いをしたいなというふうに思います。
チェック一つでその書類が完成してしまいますと、やはりその確認作業が非常に荒くなってしまう恐れが否定できませんので、その部分は改善をしていただくことを求めて私の質問を終わります。


以上
誤字脱字がありましたらすみません

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