見出し画像

嘉田由紀子議員(維教) 2024年4月15日参議院決算委員会

昨日の参議院決算委員会でありました嘉田由紀子議員(共同親権にゴリッゴリの賛成派議員)の質疑を、ZEZEさんが書き起こしてくださいました!
ZEZEさん、本当にありがとうございました!

嘉田議員
ありがとうございます。日本維新の会・教育無償化を実現する会の嘉田由紀子でございます。お時間をいただきありがとうございます。
本日は子供政策、特に家族法制の改正について、子ども家庭庁、法務省、さらに文部科学省、外務省さんにお尋ねさせていただきます。
まず資料1をご覧ください。
ここは何度も実は私も出させていただいているんですけど、今の日本の家族の危機、少子化だけでなく婚姻数が戦後最低になっております。同時に離婚も増えております。
戦後の結婚数と離婚数、資料1に出しておりますが、父母の離婚に直面する未生年の子供さん毎年20万人近くになっております。今75万人ほどしか生まれないわけですから、4人に1人が親の離婚に、ま、直面すると。
しかも1/3は未修学児、1/3は小学校、1/3が中学校以上と、かなり幼い時に親の離婚に直面しております。そういう中で日本は130年前の民法の、離婚後は単独神権という制度が残ったまま、判子1つで離婚ができる。これ協議離婚っていう制度ですけど、これも国際的に見ましても極めて稀な制度です。つまり判子1つですから、子供さんにとっては、養育費やあるいは親子交流など、全く保証がなく無法地帯に子供さんが放り出されてしまう。そういうところで今まさに子供の最善の利益を、ということで民法の改正が始まっているわけでございます。
え資料2には子供の貧困問題について、特に一人親の貧困率が1980年代以降一貫して高くなっているという資料を出させていただきました。これも私これまでで何度も予算委員会などで出しております。それから資料3は、家族形態別に子供の虐待、しかも大変悲しいことですが、親御さんが子供さんを殺めてしまうというケース、毎年50名ほどあります。その家族形態別の、子供さんが殺められてしまった数を示しております。そして特にここでは、2人親よりも1人親、あるいはその同居の方から子供さんが殺められるという比率が大変高くなっているというデータでございます。
そこでまず、子ども家庭庁さん、所管なさっておられる加藤鮎子大臣に、このなぜ日本では1人親家庭が貧困のリスクに陥るのか、あるいは虐待のリスクが高いのか、この2点を同時に回答いただけるでしょうか。お願いします。

加藤国務大臣
お答えを申し上げます。1人親家庭につきましては、子育てと生計の担い手という二重の役割を1人で担うこととなり、その生活は収入、仕事、子供の養育等の面で様様な困難に直面していると承知をしてございます。まず一人親家庭の貧困率についてお
尋ねがありましたので申し上げますと、貧困率という点で見ますと、1人親家庭の相対的貧困率は、過去10年で低下傾向にはありますが、令和3年において44.5%と子供全体の11.5%と比べ高い水準となってございます。この要因としましては、1人親家庭の多くを占める母子家庭において、生計の担い手を母1人で担いながらも、女性労働者全般と同様に非正規で働く割合が高く、仕事による所得が少ないことが挙げられます。
また、あの1人親家庭の虐待についてでございますが、委員お示しの資料の方では子供虐待事案の中でも最も重篤化し死亡した事例における養育者の世帯の状況別の分布であると承知をしておりますが、虐待にかかるリスク要因としましては、世帯構成そのものよりも、予期しない妊娠、経済的に不安定な家庭状況、地域社会や親族から孤立している状況等の様々な背景があり、子育てに困難を抱える世帯全般に目を配り支援につなげていくことが重要であると考えております。
1人親家庭における様々な困難も踏まえ、加速化プランにおきましても、児童扶養手当ての拡充ですとか、就業支援、養育費確保支援、また子供家庭センターの全国展開や家庭支援事業の拡充など、多面的に強化をすることとしてございます。こうした支援を確実にお届けしていくことで、一人親家庭や子育てに困難を抱える世帯の生活をしっかりと支援をしてまいります。

嘉田議員
ありがとうございます。丁寧にご回答いただきました。
あの一人親家庭は本当に頑張っておられます、私も知事時代からずっと寄り添ってきたんですが、頑張っているけれども、構造的に、特に離婚の後養育費の支払いが20%ということですから、逆に3/4ほどは養育費もいただけないということで、大変苦しんでおられます。そういう中で、今、離婚後の共同親権の導入を巡りまして、あの私自身、法務委員会、予算委員会で50回以上質問をしてまいりました。そしてまさに協議離婚というのが、明治以降ですね、制度的欠陥があります。養育費もなしあるいは親子交流の約束もなしに判子1つで離婚を認めてしまう。しかもこの協議離婚が離婚の9割近くを背負っておりまして、その協議離婚の中で片親、そのうち9割以上がお母さんということでございます。この制度的欠陥に対してですね、まさに今回法務省さん頑張ってくださって共同養育の仕組みを法制化していただいてるわけでございます。
そういうところでですね、実は資料を添付しておりますのは、私自身は共同養育計画というのを、養育費やあるいは親子の交流で、2人が相談をしながら作る、しかしやっぱり父と母仲が悪いから離婚するわけです。なかなか調整ができでない、そういうところで共同養育計画を作るのには、弁護士さんがADRなどでサポートするというところで、あの経済的貧困やあるいは孤立する子育てをサポートしようという仕組みを、ここも一貫して主張してまいりました。
あの資料の共同養育計画4の1から2345と見ていただきましたら、あのまずは心構え、それからそれぞれの養育費の支払い方、それで特に是非その面会交流と言われている、ここは親子交流と、具体的に見ていただきますと、子供さんの誕生日はどうするんだ、あるいは夏休みどうするんだ、ここには明らかに離婚をしても父子、母子、親子の触れ合いの仕組み、親子の触れ合い、それが具体的に書かれて、そしてここで合意をできる。ですからたとえ父母が離婚しても父子、母子の関係、で、そこにはおじいちゃんおばあちゃん親族がおります。今私のところに子供を連れ去られた、あるいは本当に1人で辛いというところに、おじいちゃんおばあちゃんも孫に会えない。たくさん悲しみの声が届いております。そういうところで、この共同養育計画作り、随分と、例えばこのリザルツが出した資料4ですけど、2015年です。すでにもう9年ほど前からこういうことも民間でも進められようとしておりますけれども、今回のあの改正法案で共同養育計画作成について一言も触れられていないんですね。
これ法務大臣あるいは今日は法務副大臣からのご答弁お願いできないでしょうか。なぜ共同養育計画づくりの必要性、あるいはその義務化について触れられていないのか、ご説明お願いいたします。

法務省門山副大臣
離婚時に父母が養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めるということは、これは子の利益にとって大変望ましく、このような養育計画、ま共同養育計画とも言いますが、の作成は、重要な課題であると認識しているとこでございます。そこで、民法等改正案では、養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により、養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として、監護の分掌を追加することといたしました。こうした点を踏まえ、改正案の内容が正しく理解されるよう、引き続きその内容を丁寧に説明していくとともに、改正案が成立した際には、適切かつ十分な周知広報に務めてまいります。

嘉田議員
ありがとうございます。監護の分掌を具体的に提案してくださるということですけど、私、あの衆議院の方の3月14日に法案提起されてから、皆さんが何を議論しているかほとんど全てフォローさせていただきました。パスポートどうする、あるいは病院どうする、進路どうする。これリザルツさんが2015年に書いたの、見てください、すでに項目として入っているんです。そのことを法務省さんがきちんと示さなかった、法案に示さなかったゆえに、残念ながら、あの衆議院の議論というのは個別のことばかりやっていて時間がもったいなかったな、と私は思っております。この後参議院にあの法案が送られてきましたら、本当に子供のためにどうするべきかということを真剣に考えていただきたいと思います。
次、質問3ですが、子の養育計画を作るにあたっては、やはり離婚というのは父母だけではなくて、子供さんにも大変大きな不安があります。離婚に伴う親プログラムの講座、あるいは子供プログラムの講座を是非とも設置していただきたいと思うんですが、この実行部署とその成果、またあの何か構想があるかも、法務省さんお願いいたします。

法務省松井審議官
お答え申し上げます。離婚する父母が子の養育に関する講座を受講することや、子の養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子の利益を確保することは、重要な課題であると認識をしております。法務省においては、法律や心理学の専門家の協力を得て、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど適切な講座のあり方を探るための実証的な調査研究を行っております。この調査研究は法務省民事局が民間業者に委託して実施しているものでございまして、調査研究の成果については、自治体の担当者から離婚当事者に対する支援のきっかけとして、適切な内容であったとの評価が寄せられたり、この講座の受講から段階的に詳細な内容の講座の受講へとつなげたり、自治体独自の取り組みの実施へとつなげたりすることを検討する自治体も見られたところでありまして、このような成果について、関係各所にも情報提供することとしております。予算額につきましては令和5年度当初予算が610万5000円でございまして、また令和5年度補正予算として880万8000円が措置されているところ、これは令和6年度に繰り越した上で執行予定でございます。

子ども家庭長吉住支援局長
お答えいたします。子ども家庭庁においては離婚前後親支援事業により、親支援講座の開催や、ひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行ったり養育費の履行確保に関する取り組みを行ったりする自治体を支援しております。本事業はひとり親家庭での生活支援や就業支援等に関する事業など、ひとり親支援施策全般を計上する統合補助金の1つのメニューとして行われ、この統合補助金については令和6年度予算において163億円を計上しております。事業の実施体は都道府県、市や特別区福祉事務所設置市町村となっており、本事業を実施している自治体は、令和4年度で176自治体となっております。また事業の効果としては、本事業による支援により、離婚が子供に与える影響や子供の心情の理解、離婚後の生活や子育てに関する不安の軽減、養育費や親子交流に関する取決め、履行確保の促進等の効果があったものと承知しております。子ども家庭庁としては、本事業を多くの自治体において行えるよう、引き続き取り組んでまいります。

嘉田議員
はいありがとうございます。あの法務省さんと子ども家庭庁さん。ただ、今、離婚20万件近く、それを9割ぐらいが自治体が受けるわけです。今モデル事業で176。全基礎自治体1741あります。1/10しか、しかも予算が100万円単位、これはあまりにも少ないと思います。あの、答弁結構です。要望を強く出させていただきます。全ての基礎自治体で、いわば戸籍担当のところで、この親プログラム、そして子供プログラムができるように、なんとしてもお願いをしたいと思います。
それから次の質問4ですけど、子供ケアマネージャーの配置もお願いしたいと思います。あの新しい制度というのはやはり現場で丁寧にフォローする必要があります。実は上川法務大臣の時に未成年期に親の離婚を経験した20代30代の方の1000人アンケートしました。ここで子供のための身近な相窓口の設置を42.9%の方が、また子どもの精神面健康面でのチェック制度を44.3%の方が求めておられます。ですから、子どもケアマネジャーのような制度の工夫、加藤鮎子大臣の見解をお願いします。

加藤大臣
お答えいたします。家族関係に悩む子どもを含め、支援が必要な子供や様々な困難を抱える子育て家庭に対し、支援をしっかり届ける必要があると考えております。支援を届けるためには、ご提案のように子供に接する人材が重要でありまして、加えて子供が安心して過ごすことができて、身近な大人に頼ることができる環境も、重要になると考えております。このため、子ども家庭庁としましては、子供食堂など様々な子供の居場所作りを進め、支援を必要とする子供の早期発見、早期対応につなげる事業の実施、全ての子供や子育て世帯へ包括的な相談支援を行う子供家庭センターの整備などの取り組みを進めているところでございます。
引き続き、子供や子育て家庭が必要な支援につがることができるよう、関係省庁とも連携をしながらしっかりと取り組んでまいります。

嘉田議員
ありがとうございます。せっかくできた子ども家庭庁です。1741全ての自治体にお願いしたいと思います。私、滋賀県知事になって最初に子ども青少年局という、切れ目のない組織を作りましたが、やはり県よりも基礎自治体が大変大切ですので、是非お願いいたします。時間が迫っておりますので次に行かしていただきます。
子供の貧困対策には養育費が必要です。今回、法定養育費という制度を、新しい改正案の中に入れておりますけれども、まず766条の3で子の監護に要する費用の分担を定めていない場合でも、強制的に養育費を徴収できるとしておりますが、この規定は親権監護権を有しない父母に対しても適用されるのでしょうか。法務省さんの回答お願いします。

法務省松井審議官
お答え申し上げます。民法において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取り決めをせずに離婚した場合に、養育費の取り決めを補充する趣旨で、父母の協議等によって養育費の取り決めがされるまでの当面の間、子の監護を主として行う父母の一方が、他方に対し一定額の金銭を請求することができるというものでございます。このような法定養育費の制度は、委員のご指摘のような、国や特定の機関が別居親から強制的に養育費を徴収するといった制度とは異なるものでございます。そのことをご理解いただければと存じます。法務省としても改正案の内容が正しく理解されるよう、引き続き丁寧にその内容をご説明していきたいと思っております。
その上で改正案の内容についてご説明しますと、ご指摘の通り父母の一方が他の一方に対して法定養育費を請求するための要件として、その他の一方が親権者や監護者であることは必要とはしておりません。

嘉田議員
強制的に取らないということでしたら、実は今回の法案改正で民法306条に先取特権を入れてますよね。これは、強制的に、民法306条の強制特権で大変強いです。一般的には。つまり債務者の総財産について、預金通帳からそれから全ての証券も含めて先取特権を新たに規定しておりますけど、これは法的に規定しているんじゃないんですか。

松井審議官
お答え申し上げます。今委員ご指摘の通り、今回養育費等の請求権については民法上の先取り特権を付与しておりますが、あの、この先取り特権は、債権者が民事執行の手続きを取ることによって実現されるものでございます。その意味で、強制的に徴収される、すなわち債権者の行為を介さずして徴収されるというものとは異なるものでございます。

嘉田議員
今日他の大事な監護権のこともあるので、もう今日はここまでにしておきますけど、あとあの参議院の法務委員会で聞かせていただきます。
それからあの法的根拠はそうすると義務化ではないということですけれども、あの民法877条には直系血族親族の扶養義務がありますけれども、これとも関わらず、義務化ではないということですか。5の4です。

松井審議官
お答え申し上げます。この法定養育費の支払い義務を負う法的根拠ということで申し上げますと、委員ご指摘の民法877条において、父母は親権の有無に関わらず子を扶養する義務を負っている、と。なおこの扶養の義務の程度については、他の親族間における扶養義務よりも重いものであって、親は、子が父母と同程度の生活を維持すること、これが求められているという風に解釈されていると考えております。

嘉田議員
はい、ここは、あの今日この質問を日本中のかなり多くの方たちが聞いていると思いますので、この後詰めていきたいと思います。せっかく今日文部科学省さんと、それから外務省さん来ていただいておりますので、質問6の中で子供の養育に関わる監護権、今回監護権を大変、今までの親権から監護権を分けて、そして強くしているんですね。で、監護者に指定されなかった親、指定された親、指定されたら居所指定権まで取れるということは、連れ去り自由です。共同養育ではなくて単独親権の強化です。そういうところから具体的にですね、あの例えば文科省ですと、学校教育法16条には保護者という言葉がありますけれども、保護者の定義は親権を行うものとされております。子供が学校で問題を起こした際に呼び出しを受ける、その時に親権者が対応するのか、それとも例えば進路相談の時に赴く親権者はこの監護者とどう異なるのか。これ児童福祉法とか、かなり子供に関わる全ての法案に大きく混乱をもたらす要因だと思いますけれども、ここ文部科学政務官はこの部分を相談されておりますか。どうでしょうか。

安江文部科学大臣政務官
お答えを申し上げます。相談をされているかというお問い合わせでございますけれども、今回の改正を受けてどのように対応していくかということのご質問という趣旨でご回答させていただきたいと存じます。民法改正案におきましては、離婚後の親権者に関する規定が見直されるものと承知をしておりますけれども、共同親権を選択し、離婚後に父母双方が親権者とする場合におきましても、子供の、ご指摘のありました子供の学校生活や進路相談なども含めて学校教育に関するものは、婚姻中の父母が別居している場合における現行民法の元での取り扱いと基本的には変わるものではないという風に認識をしております。
他方、学校は父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果、接近禁止命令の有無やその内容等、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にはないことから、特定の父母間の関係が円滑な学校運営に響影するような場合には、現在におきましても、裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行いながら、個別のケースに応じて適切に対応しているものと承知をしております。文部科学省といたしましては、共同親権の導入の暁にもこれまでと同様に、適切な対応が図られるよう、法務省をはじめとした関係府省との連携の上、今般の法改正の趣旨等について教育委員会等を通じ丁寧な周知を行ってまいりたいと存じますし、現場に混乱が生じないように、しっかりと連携を図ってまいりたいと思います。

嘉田議員
はいありがとうございます。時間が来ておりますので、実はあの外務省さん来ていただいてるんですけど、この監護権はハーグ条約の脱法行為にならないですか。その点だけ短くて結構です。回答いただけますか。

小坂外務大臣政務官(委員長・簡潔にどうぞ)
お答えさせていただきます。現在の改正案における監護者指定は、監護者に指定されたものが監護権を単独で行使することを可能にするものであって、もう一方の親権者の監護権を喪失させるものではないと認識をしております。すなわち共同親権下で監護者に指定されなかった親権者についても監護権自体は保持しているものと認識をしております、そのため共同親権下で監護者指定が行われた場合、監護者指定を受けていない親権者から条約に基づく日本国返還援助申請がなされた際に、監護者指定を受けていないことのみを持ってハーグ条約実施法に基づき、監護の権利を有していないことが明らかと判断し、援助申請を却下するわけではございません。

嘉田議員(委員長・時間です)
ありがとうございます。
あの聞いておられる方ほとんど意味が通じないかもしれませんが、ここについてはもう少し参議院の法務委員会で詰めさせていただきたいと思います。どうもありがとう
ございました。


「監護権はハーグ条約の脱法行為」に震えました。
書き起こしは以上です。ご覧いただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?