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川合孝典議員(国民)の質疑 2024年4月19日参議院本会議

川合孝典議員(国民民主)の質疑を文字起こししました。

川合議員
君国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
会派を代表して、民法等の一部を改正する法律案について、法務大臣にご質問します。
男女雇用機会均等法の成立から39年が経過しました。
時を同じくして男女共同参画の取組も始まり、これまで様々な法整備が行われてきました。かつて社会問題となっていた、結婚を機に退職することによる女性労働力の急激な減少、いわゆるM字カーブも欧米諸国が注目するほどに解消が進んでいます。 国際結婚も現在では毎年およそ20組に1組となっており、日本人の家族観や結婚観も大きく変化しています。今後、更なる外国人との共生社会の進展が見通される中、本法案は提出されました。
本法案をめぐっては、反対派、賛成派で鋭く意見が対立しています。
それぞれが深刻なDV被害や子どもの連れ去りといった深刻な事情を抱えており、法改正に合わせて双方の事情に寄り添った、具体的な対策を速やかに講じる必要があることは言うまでもありません。
その上であえて申し上げますが、私は親の権利を示す親権のあり方を通じて、子の権利を論じることに違和感を持っています。なぜなら、いかなる事情による離婚であっても、両親の事情による離婚であることに変わりはなく、子どもには一切の権利が、責任がないからです。したがって私は、子どもの権利という点に主眼を置いて質問します。

まず、子の利益の定義について質問します。
私は、子の利益を真に最優先させるのであれば、 離婚時の親権の所在を云々する前に、子の監護の方法や養育費負担のあり方など、子の権利保護についての議論が最優先されて然るべきと考えます。
離婚後の父母による子育てのあり方を法制化した諸外国の事例を見ると、アメリカではほぼ全ての州で共同監護を規定しており、離婚する父母は、養育計画書を裁判所に提出した上で、その取決めを負う、取決めを守る義務を負うこととされています。
また、ドイツでは、離婚後は共同親権が原則とする一方、DV・虐待をする親の親権の剥奪や養育費の不払への刑事罰の適用など、厳格な制度が採用されています。こうした諸外国の制度が日本社会になじむかどうかは慎重に検証する必要はあるものの、いずれの国でも明確に子の権利に主眼を置いた仕組みを採用しています。

今回の民法改正法案でも、条文案の各所に子の権利という文言が見られます。現行民法第766条でも親子の交流に関して子の利益を最優先して考慮することが規定されていますが、現実には司法は親子の断絶や交流制限を容認しています。
その一方で、父母以外の親族と子との交流を制度化する民法第766条の2については、第三者に申立権を付与することへの懸念の声も寄せられています。
こうした意見を踏まえると、法改正後は、子の利益に対する司法の恣意的解釈が介在しない運用が不可欠となります。
そこで質問ですが、今次法改正以降、子の利益とは何を指すのか、その定義を含めて明確な説明を求めます。
また、子の利益に対する司法の恣意的解釈を防ぐためには、子の権利の要件を明文化すべきと考えますが、この点についても認識をお答えください。

次に、離婚時に共同養育計画書を作成することの必要性についての認識を伺います。
現在の日本の養育費受領率は30%弱であることから、これまで離婚後の養育費の未払問題が指摘されています。しかし、そもそも離婚時の養育費と面会交流の取決め率自体が、それぞれ46.7%、30.3%と低水準にとどまっています。
一方、離婚時に養育費や面会交流に関する取決めをしっかり行っている世帯での養育費受領率は、取決めを行っていない世帯を大幅に上回っています。これらの事実からは、離婚時に養育費負担や面会交流を含む共同養育計画作成を義務化することが子の利益を保護する上で有効だと考えられますが、この点についてのご認識を伺います。

DV被害者を守るための体制を充実させることの必要性についての認識を問います。
共同親権の導入に反対しておられる方々の大きな懸念の一つが、DVからの避難者の安全を確保するための具体的な対応策が見えないことにあります。
フランス民法典では、暴力の被害者の保護、女性に対する暴力の予防、暴力の抑止という3つの観点から家族事件裁判官が保護命令を発することが規定されており、この保護命令に従わなければ、拘禁刑や罰金刑を科すことで保護命令の実効性を担保する法整備を行っています。
日本においても、警察や配偶者暴力相談支援センターなどがDV被害者の救済などに関する業務を行っているほか、DV被害者が一時的に身を隠せる施設として民間団体がDVシェルターを設置していますが、裁判所の体制面や民間に依存した避難体制など、DV被害者の支援体制が極めて脆弱です。
今後、国費を投じてDVシェルターを整備することを始めとしたDV被害者の保護、支援体制を速やかに整備・充実させる必要があるものと考えますが、この点についてご認識を伺います。

次に、単独親権の決定にあたっての具体的な判断基準について説明を求めます。
単独親権者となる判断基準には、父母の一方が、他の一方から身体に対する暴力、その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無とあります。 しかし、夫婦関係が破綻している場合、そもそも顔を合わせること自体が心身へのストレスと考えられることから、おそれという曖昧な判断基準のままでは、一方当事者の主張のみが採用される可能性が否定できないものと考えます。
そこで、単独親権者決定にあたっての具体的な判断基準とは何かの説明を求めます。

次に、共同親権が認定された後に別途監護者を選定できることとする理由について伺います。
今回の法案では、共同親権となっても別途監護者を選定できる運用となっていますが、この場合、監護者は身上監護権を単独で行使することとなります。面会交流すら十分に実施されていないケー スでは、むしろ紛争が深刻化するおそれがあることを指摘する声もあります。
一般的な共同親権導入国では、親権と監護権を分ける運用にはなっていないものと認識していますが、本法案で親権と監護権とを切り分けた理由をご説明ください。あわせて、子を監護すべき者の指定の選定に当たっての具体的な選定要件は何かをご説明ください。
また、子を監護すべき者の指定に当たっての選定要件については、当事者が納得できる裁定を裁判所が行ううえで明文化すべきと考えますが、選定要件の明文化の必要性についてのご認識を伺います。

次に、子の監護の分掌割合に関するガイドラインを作成する必要性についての認識を伺います。
一般的に、共同親権が採用されている国では、 児童心理研究などのエビデンスに基づいて養育スケジュールを作成し、これに基づき共同監護のスケジュールを決定します。日本でも、監護の分掌を導入するに当たり、公平性を担保しつつ、監護の分掌が決められるよう、児童心理研究などのエビデンスに基づくガイドラインを策定すべきと考えますが、この点についてのご見解を求めます。

最後に、養育費の請求に関する裁判や調停によって生じる費用負担のあり方について質問します。
日本では、弁護士に依頼して養育費請求の裁判や調停を行った場合、その成功報酬は取決め金額の10から20%程度とされていますが、離婚などの家事事件での成功報酬は、公序良俗に反するという理由で制限又は禁止している国が少なくありません。
日本でも、今年からこども家庭庁が養育費に関する弁護士報酬の一部を補助することとしましたが、それでも養育費という子どもの権利の一部を成功報酬の名の下に第三者が取ることに国がお墨付きを与えている事実に変わりはありません。 養育費請求に関する成功報酬については、禁止も視野に見直す必要があるものと考えますが、ご見解を伺い私の質問を終わります。
ご清聴ありがとうございました。


質疑に対する答弁は下記をご覧ください。

以上
誤字脱字がありましたらすみません。

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