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【大人な視点#12】AV新法による生じる問題点って?どんな影響があるの?

第12回は前回の続きとして「AV出演被害防止・救済法」またの名を「AV新法」の問題点について解説していきたいと思います。

AV女優さんを守るための法律ではありますが、AVでは問題点も生じていることについてもらいたいです。

目次


前回のおさらい

引き続きAV新法について語っていきますが、前回の内容で重要と語った3つの内容について復習していきます。

AV出演契約締結に関する特則

作品を撮影するにあたって作品についての詳細を契約書に記載し契約時に説明しなくてはならないというものです。

どんな場所で撮影をするのかや誰と行為を行うのか、どのプレイをするのかをあらかじめ決めて契約をしなければならないというのがこの特則です。

契約履行に関する特則

この特則はアダルトビデオを発売するまでにどのような期間を踏むのかという内容になっていて「1カ月4カ月ルール」と言われています。

AVでの契約を交わした後にすぐ撮影が出来ずに、契約後1カ月の期間を空けなくてはいけないです。
また撮影後も出演者による作品の確認と出演拒否を行える期間として、撮影後4カ月間は公表してはならないというものです。

無効・取消し・解除に関する特則

契約での説明義務違反など出演者が契約を解除できる内容です。
作品を公表して1年の間は撮影に対し同意をしていても、契約の撤回や出演契約の任意解除をしてもよいというのがこの特則です。

AV新法によって生まれた問題点

ここからはAV新法によって生じた問題を3つ語っていこうと思います。

なぜAV女優さんがAV新法について反対運動が少し分かるかもしれません。
少しでもいいので興味を持っていただけるといいです。

問題点① ドッキリ作品が撮影出来ない

撮影で行われるプレイの詳細に関して契約者との共有が必要になったおかげで、急に行為が始まるようなドッキリ作品が撮影できなくなってしまいました。

昔であればAV女優さんを介さずに作品づくりを進め、プレイの最中にNGが無ければ大丈夫でした。
ただAV新法によって契約者との契約を行うタイミングで撮影に含まれるプレイ内容を記載しなければならないという特則があり、素の驚きが撮影できなくなったというのが問題点です。

問題点② 流行が終わってしまう

最近のAV界を見ていて「パロディAVが減ったな…」と感じることはありませんか?

パロディAVというのはアニメや映画など日本で流行した作品のタイトルなどをもじって、AV化した作品のことを刺します。
パロディの題材になった作品は「ゴジラ」や「君の名は」、「鬼滅の刃」などがパロディAVとしては有名でしょうか。

パロディAV減少には理由がありまして、AV新法の「1カ月4カ月ルール」のおかげでパロディAVを撮影しにくくなったのです。
1カ月4カ月ルールと企画の立案を含めるとAV販売まで約半年ほどの期間がかかり、流行から半年経ってしまうと流行が続いているのかは分かりません。
パロディAVは流行の時に作るから良さが生まれるのであって、時期がズレたら良さがほとんどありません。

販売まで長期間が必要になる影響で、パロディAVが作られづらくなっています。

問題点③ 信用がない人を起用出来ない

最大の問題点となっているのがAV作品の取り消しです。
この作品の取り消しですが作品に出演する出演者全員に対して与えれれている権利で、女優さんのみならず男優さんにも与えられています。

この特則を用いるとAV女優さんと素人の作品を撮影する場合、作品販売する前に素人男性が取り消しをするとただAV女優さんと行為をするだけで作品は販売されませんし取り消し料金が発生するわけでもありません。
そのため素人男性はただAV女優さんとノーリスクで行為を行えるのです。

メーカーとしてはこのような問題に対処してどうなるのか。
素人や若手のAV男優を使うリスクを回避しようとして、経験を積んで信用のある年齢が高い男優さんが高校生を演じなくてはいけなくなるのです。

作品を見ていて「なんでおじさんが高校生なんだよ」と思うかもしれませんが、リスクを取って販売できないよりも年齢がおかしくても販売出来た方がマシと思う方が良いとなってしまうのです。

最後に

今回はAV新法施工によって引き起こされた問題点について語りました。
よりディープな内容に関しては「おとなのそうくつ」というサイトで書こうと思いますので、今後の投稿にもご注目ください。

こんな感じの記事が続くと思いますが、今後も読んでいただけると幸いです。

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