著作者人格権とは?


著作者人格権って、私の若い頃には聞いたことがなかったしイマイチどういうものかわからない


というのも会社から依頼されたものは会社のものだし

いちいち移植する度に確認と許諾取ってたら大変だろう

発売時期にも影響するかもしれない
下手したら損害を訴えられるかもしれない


しかも自分は依頼されて絵を描かせて頂いただけで
原作者ではないのだ



ではなぜ最近になって「著作者人格権」を絵師が持ち出すかというと


多分クリエイターは原作者だと思い違いをしているのではないか?
と思うのですが
実際のところどうでしょうね?


やはりネットで人気があるからと思って権利も主張するようになったのだろうか?


それとも2000年あたりと比べて絵師の権利が有利になっているのだろうか?


どちらにしろクライアントとしては
いちいち連絡を取れとか改変を許さないとか言い出すと

「あーじゃあAIでやるわー」


となりそうな気がしてならない



自社でやれば自社の権利だし機械だから文句も言わないしね



なんにせよ今の時代の絵師は依頼側からすると使いずらいのではないだろうか?


なんかあったらすぐ周りに拡散したがるしね、、、

あれやられたらすごく嫌なんだよね、、、



まあ、私は他者の(依頼した側の)作品に権利を主張するよりは
著作物(イラストじゃなくて原作者として)
を企画から自分で作った方がいいと思うんだけどね?




2024/09/02
七瀬葵

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