私の遺産分割調停体験談 記事番号01はじめに

※いきなり長文となりますが、よろしくお願いいたします。


1.はじめに

私は50代後半の男性会社員です。
父が亡くなり遺産分割調停を経験しましたので、その経験をまとめようと思います。
相続人同士での話し合いがうまくいかずに相続争いとなった、
また、そうなりそうな方にとっては、
遺産分割調停を裁判所へ申し立てた後にどのように動いていくのかを知りたいことと思います。
経験者である私は、この経験を今後まとめていきます。
どなたかの参考になれば幸いです。

この記事はPCかタブレットで読むことをお勧めします。スマホで写すと文字だらけになり、読むのがつらいと思います。加えて、1つの記事で3000字以上のものもあり、1文も長くなります。扱うものがヘビーですし、添付する資料(ほぼA4 PDF)も多数計画していますのでご理解の程お願いいたします。

なお、私の事例では、弁護士を私の代理人としています。
今まで別のブログ(相続の経験をまとめます。)でこの件をまとめていましたが、
実際に行われる調停の詳細な内容や資料は記事にできていませんでした。
今後はそれらを詳細にまとめていきたいと考えています。

2.この記録の考え

ここで私が強調したい事は、
「遺産分割調停の一連のプロセスとそれを通した経験」を、
「私という素人の目でまとめる」事です。
恐らく誰もが経験する相続。
うまくいかない場合、弁護士の力を借り、
調停という方法を通して解決させた1事例。
どなたかのお役に立てればと思います。

なお、法令に基づいた一般的な手続き方法等については細かく記載しません。
それらについては市販の書籍や士業の方が書いた記事を参照下さい。

免責事項、重要な前提条件(このリンク先)についてもご確認、ご理解のうえ今後の記事をお読みください。


3.経緯背景など

この記録の中で調停に至った経緯背景をごく簡単に記載しておきます。今後の記事でも必要に応じある程度触れることもありますが、詳細は私が作成した下記ブログを参照下さい。
(相続の経験をまとめます。)

・家族(相続人)について
亡くなった人   父 
相続人      母 認知症のため、成年後見人を選任済み。
          グループホームに滞在中
        兄 60才近い独身。実家に一人で住み続けている
        私 既婚、息子1人。持ち家あり。

・主な遺産
不動産(私の実家。築約50年、リフォーム歴なし)、預金、車。

・協議の決裂→私が弁護士との契約をせねばならなくなった経緯
 父の葬儀後、私が遺産を調査し、まとめ上げた。
 その資料を基に兄と協議を開始するも、兄は話は聞くものの、その後内容を忘れる(理解していない)、同意しないが対案は出さない、などの繰り返しであり終いには怒り出す始末。
 実家近くの司法書士事務所に相談し、兄へその内容を説明してもらうも同様。
 これ以上の自力解決は無理と判断し、県の法律相談を利用。その後弁護士と契約。
 父が亡くなる前より母は認知症の診断が下っていたので、母に成年後見人を選任し、その後に遺産分割調停を申し立てた。

4.必要な費用と期間


私の事例では以下でした。詳細は記事中で述べていきます。
・弁護士との契約と費用
手付金22万円、加えて本件で私が得られた遺産の金額に応じた報酬。

・調停の進行
申立て受理後2か月後に第1回、その後3回計4回の協議、申立て受理後7か月後に合意終了。

5.必要な用語など


取り急ぎここで粗々整理しておきます。

私の代理人である弁護士を、今後の記述で「弁護士」とします。
母の成年後見人(司法書士)を今後の記述で「後見人」とします。

調停の中で
母(後見人)、兄をまとめて「相手方」と呼ぶことがあります。
私、母(後見人)、兄をまとめて「関係者」と呼ぶことがあります。

遺産分割協議と遺産分割調停で知っておきたい用語を簡単に解説します。
※素人である私なりの解説なので、私が誤解していることや、読者の方が誤解釈してしまう事がありえることを予めご承知ください。

申立人
家庭裁判所へ調停を申し込んだ人。今回は私。調停に係る費用は申立人持ち。
私の代理人を弁護士へ依頼。

申立書
家庭裁判所に遺産分割調停等の調停を申し込むときに書く書類。私の場合は弁護士が記入し提出した。

固定資産評価
遺産である不動産の価値をいくらなのかを示すための根拠となる資料。例として役所が定める固定資産評価結果や不動産屋が実際に査定した見積書を根拠にできる。評価額は、調停では関係者が全て同意すれば何を採用しても構わない。

答弁書(遺産分割)
私の事例では、調停1回目が始まる前にこの文書が相手側二人に送られ、相続についての考えについて聞き取りが行われた。

準備文書
次の調停の面談に臨むにあたり、自分の意見を表明する文書。
弁護士のやり方として、調停で出てきた相手側の主張について、その場で当方の意見を表明せずに持ち帰って検討、準備文書で当方の主張を表明したうえで次回調停に臨むことを徹底していた。
なお、準備文書は次回調停の前に裁判所から相手側にも送付される。

調停委員会、調停委員
1つの調停の案件について裁判員と調停委員2名で調停委員会が構成される。
調停の面談では調停委員2名と当事者が面談することになる。裁判官は、最終の段階でしか出てこない。
調停のときに話されたことは、面談終了後に調停委員が裁判官へ報告し次回調停の方向性を決める。

調停調書
調停の関係者が同意をしたものをまとめた文書。最終の調停の前にこれを裁判所がまとめる。
最後の調停に関係者全員が集まり、裁判官が出てきてこれを読み上げる。この内容を関係者が合意するかを確認する。確認が得られたら調停は終了となりこの内容が調停調書として文書が発行されて効力を発揮する。
この書類をもとに銀行や不動産等の移転手続きを行う。
なお、テレビドラマでよくあるような調停の終わりにハンコを押すなどと言う事はなく、同意の確認は裁判官が口頭で行うだけである

6.おわりに

今回は、私についてと記事への考え、背景や必要な用語などをまとめました。
なお、日常の仕事をしながら記事を作成していくので、投稿していくには時間がかかってしまうことはご承知おきください。
誰かの参考になれば幸いです。

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