【今更聞けない!】年末調整と確定申告の違いについて
年末調整と確定申告はどちらも税金に関する手続きですが、目的や対象が異なります。以下に違いを説明します。
1. 目的
年末調整:給与所得者(サラリーマンやアルバイトなど)の所得税額を会社が計算し、納めるための手続きです。給与から引かれていた所得税額が正しいかどうかを年末に調整し、過不足があれば精算します。
確定申告:個人が自分の年間所得と納税額を計算して税務署に申告する手続きです。事業所得がある人や、不動産所得、株取引の利益などの申告が必要な人が対象です。
2. 対象者
年末調整:主に会社員や給与所得者が対象です。通常、会社が代わりに手続きを行うため、本人が申告書を提出する必要はありません。
確定申告:自営業者、フリーランス、事業所得や不動産所得がある人、または給与所得者でも医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除など年末調整でできない控除を受ける場合は、自分で確定申告を行います。
3. 手続き時期
年末調整:毎年12月に勤務先で行われます。会社が年内に収入と税額を調整し、還付や追徴を行います。
確定申告:翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署で行います。
4. 手続き内容
年末調整:扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除など、勤務先が把握できる内容に限り調整されます。
確定申告:医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除の初年度、その他の収入(事業、不動産、株式売買など)も含めて自分で申告します。
5. 還付の有無
年末調整:過不足を調整し、払い過ぎた税金が戻ってくる場合が多いです。
確定申告:控除や経費を計上して税額が減った場合、還付されることがありますが、追加で納税が必要になる場合もあります。
6. 例外的なケース
会社員でも年収が2000万円を超える人、複数の勤務先から給与を受けている人、株式や不動産所得がある人などは年末調整に加え、確定申告が必要です。
まとめ
年末調整は会社が代行し、給与所得者の税額を調整します。
確定申告は、個人で行い、年末調整で対応できない収入や控除も含めて税金を再計算する手続きです。
年末調整が完了していれば、確定申告が不要な場合もありますが、追加の控除を受けたい場合や他の収入がある場合は、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。