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動物取扱責任者研修

 毎年恒例のこの時期がやってまいりました。一年て、あっという間です。
今回は少しだけ、私が事業を開始するにあたりぶち当たった愕然エピソードを語ります(笑)

動物取扱責任者とは

 動物取扱責任者とは動物を取扱う事業を営むのに必ず登録しなければいけないものです。そして、この研修は動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項の規定により、受講が義務付けされています。昨年は会場が遠くしか選べなくて…片道2時間かけて行きました(泣)今年は連絡がないということは、わりと近くの希望した会場に入れたかな??近いといっても片道50分はかかりますが(汗)午後からなので助かります!(^^)!

用途区域でのエピソード

 用途区域ってご存じですか?実は我が家は、第一種低層住居専用地域だったのです。開業を決意してから気づいた…というオチです(汗)。かなり間取りを工夫して熱心に説得すればホテルとしての申請が可能な場合もあるらしいのですが(役人さんや地域によっても判断基準の違いがありそうです)、我が家の構造的にちょっと説明に無理があり(根性なしか、めんどくさがり屋ともいう)、すんなり諦めてしまいました。
 いろんな方のブログなど読んでみましたが、申請が通った方から、最後の最後まで認めてもらえなかった方までやはり様々でした。
 結局は、動物たちと関われれば良し!と、出張のみにしたんですけどね。ゆくゆくは別の土地に店舗を構えペットホテルもやりたいと思っている次第です。
 そもそも、『いざ!』って時まで私は下記のようなルールがこんなに細かいとも知らず、自分の家がまさかの第一種低層住居専用地域に建っていたなんて~(泣)となったわけですが。実際は、当初からお預かりもやるつもりだったので、かなり残念な思いをしました。ダメダメな私です、はい、単なるミスです。(笑)
 もしこれから、事業を自宅で始めようとしている方は、事業内容によっては要チェックですよ(汗)※用途区域詳細一覧については、いろんなサイトがあるので、ご自身の市町村から確認してくださいね。
 結局、第一種動物取扱責任者登録としては、『訓練』と『保管』を登録して、保管に関しては『飼養施設なし』としています。

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まとめ

 そもそも、用途地域などあまり知られてないような印象です。すぐそこの道を挟んだ向こう側は良いのに、こっちはダメ。ちょっと場所的に惜しいんですよ~…。…仕方ないです、こればっかりは。

 第一種低層住居専用地域で、ペットホテルの許可をもらっている方が読んでいましたら、ぜひぜひ経験談を聞かせてください!

ではでは今日はこの辺で。

今回はただのぼやきになってしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございます。

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